○淡路市火葬場条例
平成17年4月1日条例第139号
淡路市火葬場条例
(趣旨)
第1条 この条例は、淡路市営火葬場(以下「火葬場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 淡路市に火葬場を設置する。
2 火葬場の名称及び位置は、
別表第1のとおりとする。
3 火葬場においては、次に掲げる業務を行う。
(1) 死体の火葬等に関すること。
(2) 霊安室及び斎場(以下「霊安室等」という。)の利用に関すること。
一部改正〔令和6年条例11号〕
(利用時間及び休場日)
第3条 火葬場の利用時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 火葬場(霊安室等を除く。) 午前9時から午後5時まで
(2) 霊安室 終日
(3) 斎場 午前9時から午後9時まで
2 火葬場の休場日は、1月1日とする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、利用時間を変更し、又は臨時に休場することができる。
一部改正〔平成17年条例291号・令和6年11号〕
(管理)
第4条 火葬場は、常に良好な状態で管理し、最も効果的な運営をしなければならない。
一部改正〔平成17年条例291号〕
(利用の許可)
第5条 火葬場を利用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をする場合において、火葬場の管理上必要な条件を付することができる。
一部改正〔平成17年条例291号〕
(利用の制限)
第6条 市長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、火葬場の利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設若しくはその附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認めるとき。
追加〔平成17年条例291号〕
(利用許可の取消し等)
第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可に係る利用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があるとき。
追加〔平成17年条例291号〕
(使用料)
第8条 利用者は、
別表第2に定める使用料を納めなければならない。
2 使用料は、火葬場の利用を許可された際に徴収する。
一部改正〔平成17年条例291号〕
(使用料の減免)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 本市の住民であって公費の救助及び扶助を受ける者
(2) 行旅死亡人のために利用する場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める場合
一部改正〔平成17年条例291号〕
(使用料の不還付)
第10条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 火葬場の管理上特に必要があるため、市長が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰すことができない理由により、火葬場を利用することができないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。
追加〔平成17年条例291号〕
(指定管理者による管理)
第11条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、利用時間を変更し、又は臨時に休場日を定めることができる。
追加〔平成17年条例291号〕、一部改正〔令和6年条例11号〕
(指定管理者の業務)
第12条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 火葬に関する業務
(2) 施設の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務
追加〔平成17年条例291号〕
(損害賠償義務等)
第13条 利用者は、建物、施設設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、利用者の責めに帰すことができない特別の事情があると認めるときは、同項の規定による賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
一部改正〔平成17年条例291号〕
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、火葬場の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
一部改正〔平成17年条例291号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の津名町霊苑条例(昭和59年津名町条例第14号)、淡路町火葬場使用料条例(昭和31年淡路町条例第27号)、北淡町火葬場設置及び管理に関する条例(昭和50年北淡町条例第11号)、東浦町火葬場条例(昭和39年東浦町条例第3号)又は東浦町火葬場使用料条例(昭和36年東浦町条例第27号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年12月26日条例第291号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、それぞれの改正前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為で、同日以後の利用に係るものは、改正後のそれぞれの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和5年6月19日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年7月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の淡路市火葬場条例別表第1に規定する淡路市斎苑 緑風の里に係る同条例第5条第1項の許可その他当該火葬場の利用に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附 則(令和6年3月28日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年7月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の淡路市火葬場条例別表第1に規定する淡路市斎苑 緑風の里に係る同条例第5条第1項の許可その他当該火葬場の利用に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附 則(令和6年6月19日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
火葬場の名称及び位置
名称 | 位置 |
淡路市斎苑 緑風の里 | 淡路市野田尾252番地2 |
全部改正〔令和5年条例21号〕、一部改正〔令和6年条例第23号〕
別表第2(第8条関係)
(1) 火葬等
区分 | 市民 | 市民以外 |
死体の火葬 | 12歳以上の者 | 10,000円 | 25,000円 |
1歳以上12歳未満の者 | 5,000円 | 13,000円 |
1歳未満の者(死産児を含む。) | 3,000円 | 8,000円 |
汚物の焼却 | 胞衣産じょく、死体湯かん汚物等 | 2,000円 | 6,000円 |
備考
1 市民及び市民以外の区分は、死亡者の住民基本台帳に記録されている住所による。
2 「死産児」とは、妊娠4か月以上の死胎をいう。
(2) 霊安室等
区分 | 単位 | 市民 | 市民以外 |
霊安室 | 1回(24時間以内) | 6,000円 | 15,000円 |
斎場 | 葬儀 | 1回(午前9時から午後3時まで) | 16,000円 | 40,000円 |
通夜 | 1回(午後4時から午後9時まで) | 16,000円 | 40,000円 |
備考 市民及び市民以外の区分は、死亡者の住民基本台帳に記録されている住所による。
全部改正〔令和6年条例11号〕