○淡路市墓地の設置及び管理に関する条例
平成17年4月1日条例第138号
淡路市墓地の設置及び管理に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の規定に基づき、墓地、納骨堂及び法界塔(以下「墓地等」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 淡路市内に墓地等を設置する。
2 墓地等の名称及び位置は、
別表第1のとおりとする。
一部改正〔平成19年条例16号〕
(使用者の資格)
第3条 別表第1(1)に定める墓地を使用することができる者は、市内に住所を有する者でなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、市内に住所を有する者以外の者も、使用することができる。
2
別表第1(2)に定める墓地を使用することができる者は、公共事業の施行に伴い、墓地を移転し、又は廃止することになった法施行前の墓地を使用していた者とする。ただし、市長が縁故者その他特別の理由があり、やむを得ないと認める者も、使用することができる。
一部改正〔平成19年条例16号〕
(使用者の公募及び選考)
第4条 市長は、墓地を使用させようとするときは、規則で定める事項を告示して、公募するものとする。ただし、市長が前条第2項の規定による使用その他特別の理由により、公募によらないで使用させる必要があると認めるときは、この限りでない。
一部改正〔平成19年条例16号〕
(使用の許可)
第5条 墓地等を使用しようとする者は、あらかじめ墓地等使用手続申請書を市長に提出して許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に際し、墓地等の管理上必要な条件を付することができる。
3 市長は、第1項の申請に対し許可の決定をしたときは、当該申請者に対して許可証を交付するものとする。
一部改正〔平成19年条例16号〕
(墓地等使用の制限)
第6条 墓地の使用は、前条第3項の規定による使用の許可の決定を受けた者(以下「使用者」という。)1世帯について1区画とし、墓標の設置は、1区画について1基とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2
別表第1(2)に定める墓地の1区画の面積は、原則として使用者が公共事業の施行に伴い、墓地を移転し、又は廃止することになった法施行前に使用していた墓地に係る面積の範囲内として、市長が別に定めるものとする。
3 納骨堂の使用は、骨箱等に納めた焼骨以外を安置してはならない。
4 法界塔の使用は、1墓碑について附属石3個以内とする。
5 前各項の墓地等の位置は、市長が指定するものとする。
一部改正〔平成19年条例16号〕
(代理人の選定)
第7条 使用者が市内に住所を有しないとき、又は有しなくなったときは、速やかに、市内に住所を有する者のうちから代理人を選定して、市長に届け出て、その承認を受けなければならない。代理人を変更したときも、同様とする。
2 前項の代理人は、使用者に代わってその義務を負わなければならない。
一部改正〔平成19年条例16号〕
(使用料)
第8条 使用者は、永代使用料及び法界塔使用料(以下これらを「使用料」という。)を、使用の許可の際に全額納付しなければならない。
3 既に納めた使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
4 第3条ただし書の規定により市外に住所を有する者に使用の許可をするときは、第2項に規定する使用料の額に20パーセントを加算した額を徴する。
一部改正〔平成19年条例16号〕
(墓地の維持費)
第9条 市長は、墓地の管理に要する費用として、
別表第3に定める維持費を徴収するものとする。
2 前項の維持費は、年額とし、使用期間が1年に満たないときは、これを1年として計算する。
3 既に納めた維持費は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
一部改正〔平成19年条例16号〕
(使用料等の減免)
第10条 市長は、使用者が生活困窮のため使用料又は維持費を納付することが困難であると認めるとき、その他特に必要があると認めるときは、使用料若しくは維持費を減額し、又は使用料若しくは維持費の全部若しくは一部を免除することができる。
一部改正〔平成19年条例16号〕
(使用権の譲渡等禁止)
第10条の2 使用者は、墓地等の使用の許可を受けた権利(以下「使用権」という。)を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
追加〔平成19年条例16号〕
(使用権の承継)
第11条 墓地等の使用権は、使用者の死亡その他の理由により当該使用許可を受けた者に代わって相続人又は親族(パートナーシップの関係にある者として市長が認める者を含む。以下同じ。)で祖先の祭祀を主宰する者が、市長の承認を受けて承継することができる。
2 前項の規定により使用権を承継しようとする者は、原因発生後速やかに、市長にその旨を届け出て、承認を受けなければならない。
一部改正〔平成19年条例16号・令和5年36号〕
(使用者の義務)
第12条 使用者は、使用許可を受けたときは、速やかに墓碑施設等を設けなければならない。
2 使用者は、常に墓地等を清潔にするとともに、善良な管理者の注意をもって墓碑施設等の管理をしなければならない。
一部改正〔平成19年条例16号〕
(墓碑等の設置の届出)
第13条 使用者は、墓碑、形象類その他工作物(以下「墓碑等」という。)を新設し、又は改修、模様替え、移転若しくは植樹等をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を提出して市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 使用許可年月日及び許可番号
(2) 墓地の名称
(3) 使用墓地の区域(位置)
(4) 墓碑等の構造
(5) 工事実施方法
(6) 工事の期間
(7) 工事施工者名
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示する事項
2 使用者は、前項の工事又は作業が終了したときは、市長に届け出て検査を受けなければならない。
一部改正〔平成19年条例16号〕
(墓地等の返還)
第14条 使用者は、墓地等を使用する必要がなくなったときは、速やかにその旨を市長に届け出るとともに、墓所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、現状のままこれを返還することができる。
一部改正〔平成19年条例16号〕
(使用許可の取消し)
第15条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、墓地等の使用許可を取り消すことができる。
(1) 許可を受けた目的以外に墓地等を使用したとき。
(2) 墓地等の使用権を他人に譲渡し、又は転貸したとき。
(3) 偽り又は不正な手段により使用許可を受けたとき。
(4) 法令又はこの条例若しくはこの条例に基づく規則に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、墓地等の管理上必要があると認めるとき。
2 前項の規定により使用許可を取り消されたときは、使用者は、直ちにその墓所を原状に回復し、これを返還しなければならない。
3 使用者が前項の規定による処理を行わなかったときは、市長は、これを原状に回復し、その費用を当該使用者から徴収するものとする。
4 第1項の規定による使用許可の取消しがあった場合において、使用者に損害が生ずるようなことがあっても、市は、その賠償の責めを負わない。
一部改正〔平成19年条例16号〕
(使用権の消滅)
第16条 使用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用権は消滅する。
(1) 使用者が死亡し、祭祀の承継人がいないとき。
(2) 使用者が生死不明になって7年を経過し、かつ、祭祀の承継人がいないとき。
(3) 使用者の住所が10年以上明らかでないとき。
2 前項の規定により使用権が消滅したときは、当該使用権に係る墓碑その他の物件を無縁とし、一定の場所に改葬し、又は移転することができる。
3 市長は、前項の規定による改葬又は移転前に従前の使用者の親族又は縁故者が当該墓地を使用したい旨を申し出たときは、市長は、当該使用権を承継させることができる。
一部改正〔平成19年条例16号〕
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の金谷墓地管理条例(昭和31年津名町条例第60号)、津名町公苑墓地管理条例(昭和49年津名町条例第5号)、津名町長谷公苑墓地管理条例(平成5年津名町条例第23号)、淡路町茶間墓地管理に関する条例(昭和50年淡路町条例第14号)、淡路町営松帆墓地管理に関する条例(平成7年淡路町条例第2号)、北淡町墓地設置及び管理に関する条例(平成11年北淡町条例第4号)又は東浦町墓地管理条例(昭和55年東浦町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月15日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年6月12日条例第23号)
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料、維持費、入館料、体験料、観覧料又は利用料金について適用し、同日前の利用に係る使用料、維持費、入館料、体験料、観覧料又は利用料金については、なお従前の例による。
附 則(令和5年12月19日条例第36号)
この条例は、令和6年1月1日から施行する。
別表第1(第2条、第3条、第6条関係)
墓地等の名称及び位置
(1) 一般墓地
名称 | 位置 |
津名公苑墓地 | 淡路市生穂2910番地8 |
岩屋茶間墓地 | 淡路市岩屋2294番地1 |
富島墓地 | 淡路市小倉3番地 |
室津墓地 | 淡路市室津226番地 |
仮屋墓地 | 淡路市久留麻1283番地 |
富島墓地納骨堂 | 淡路市小倉3番地 |
室津墓地納骨堂 | 淡路市室津226番地 |
津名公苑法界塔 | 淡路市生穂2910番地8 |
(2) 公共事業施行に伴う代替墓地
名称 | 位置 |
津名長谷公苑墓地 | 淡路市池ノ内1381番地1 |
松帆墓地 | 淡路市岩屋1716番地1 |
全部改正〔平成19年条例16号〕、一部改正〔平成24年条例23号〕
別表第2(第8条関係)
津名公苑墓地
区域 | 単位 | 永代使用料 |
1~1 | 1区画につき | 330,000円 |
1~2 | 〃 | 330,000円 |
1~3 | 〃 | 330,000円 |
1~4 | 〃 | 660,000円 |
1~5 | 〃 | 330,000円 |
2~1 | 〃 | 330,000円 |
2~2 | 〃 | 330,000円 |
2~3 | 〃 | 330,000円 |
3~1 | 〃 | 330,000円 |
長谷公苑墓地
岩屋茶間墓地
区域 | 永代使用料 |
特ア号 | 96,000円 |
A号 | 80,000円 |
B号 | 80,000円 |
C号 | 64,000円 |
2段目 | 72,000円 |
3段目 | 64,000円 |
甲乙い号 | 60,000円 |
甲乙ろ号 | 60,000円 |
は号 | 60,000円 |
乙に号 | 60,000円 |
乙ほ号 | 60,000円 |
乙へ号 | 60,000円 |
乙と号 | 60,000円 |
丙ち号 | 60,000円 |
丙り号 | 60,000円 |
丁ぬ号 | 60,000円 |
る号 | 60,000円 |
を号 | 60,000円 |
わ号 | 60,000円 |
か号 | 60,000円 |
よ号 | 60,000円 |
た号 | 60,000円 |
れ号 | 60,000円 |
そ号 | 60,000円 |
松帆墓地
占用者 | 永代使用料 | |
旧墓地占用者 | 無料 | |
新規 | 市長が定めた額 | |
富島墓地
室津墓地
仮屋墓地
区域 | 単位 | 永代使用料 |
1~A | 1区画(4.4㎡)につき | 195,700円 |
1~B | 1区画(3.74㎡)につき | 154,500円 |
1~C | 1区画(2.55㎡)につき | 103,000円 |
1~D | 1区画(3.96㎡)につき | 257,500円 |
1~E | 1区画(3.96㎡)につき | 257,500円 |
津名公苑法界塔
一部改正〔平成24年条例23号・31年5号〕
別表第3(第9条関係)
津名公苑墓地
維持費
区域 | 単位 | 金額 |
1~1 | 1区画1年につき | 520円 |
1~2 | 〃 | 520円 |
1~3 | 〃 | 520円 |
1~4 | 〃 | 1,040円 |
1~5 | 〃 | 520円 |
2~1 | 〃 | 520円 |
2~2 | 〃 | 520円 |
2~3 | 〃 | 520円 |
3~1 | 〃 | 520円 |
仮屋墓地
維持費
一部改正〔平成31年条例5号〕