○淡路市における残土埋立事業の適正化に関する条例
平成17年4月1日条例第133号
淡路市における残土埋立事業の適正化に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、住民の健康を保護し、安全な生活環境を保全することを目的として、淡路市に搬入される残土の埋立てによる土壌汚染又は地下水汚染(以下「土壌汚染」という。)の未然防止を図るとともに、災害の防止又は残土の運搬車両の通行に伴う公害(以下「交通公害」という。)の防止を図るため、必要な規制を行うことについて定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 埋立て 土地の埋立て、盛土及びたい積をすることをいう。
(2) 残土 工事によって生じた土砂等で、淡路島内に搬入されるものをいう。ただし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の適用を受けるものを除く。
(3) 事業 残土を搬入して埋立てを行うことをいう。
(4) 事業区域 事業を施工する土地の区域をいう。
(5) 事業主 事業を施工する土地の所有者、管理者又は占有者をいう。
(6) 事業施工者 事業を施工する者をいう。
(7) 災害 事業に用いられる残土の崩落、流出又は飛散により事業区域以外の区域へ被害を及ぼすことをいう。
(8) 土壌環境基準 環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項及びダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第7条に規定する土壌の汚染に係る環境上の条件について、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準をいう。
(適用区域)
第3条 この条例の適用区域については、旧一宮町の区域とする。
(適用範囲)
第4条 この条例は、次に掲げる事業に対して適用する。
(1) 埋立面積が1,000平方メートル以上のもの。ただし、1,000平方メートル以下のものについては、次条第2項を適用する。
(2) 事業区域に隣接する土地において、当該事業を施工する日前2年以内に事業が施工され、又は施工中の場合においては、当該事業区域と既に施工され、又は施工中の事業区域の面積を合算して1,000平方メートル以上のもの
(事業主体の責務)
第5条 事業主及び事業施工者(以下「事業主等」という。)は、事業を施工するに当たっては、土壌汚染、災害及び交通公害を防止する責務を有する。
2 事業主等が埋め立てる埋立面積が1,000平方メートル以下の場合であっても、その埋立てが土壌環境基準を超えるものは埋立てしてはならない。
3 事業主等は、事業の施工に係る苦情又は紛争が生じたときは、誠意をもって解決しなければならない。
4 事業主は、事業が施工された土地を常時安全かつ適切な状態に維持しなければならない。
(市の責務)
第6条 市は、適用区域における事業による災害、交通公害及び土壌の汚染を防止するため、埋立て等の把握その他必要な事項について取り組まなければならない。
(事業による災害等の防止措置)
第7条 事業主等は、事業による災害及び交通公害を防止するため、必要な措置を講じなければならない。
2 市長は、事業による災害若しくは交通公害が発生し、又は発生するおそれがあると認めるときは、事業主等に必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
(地元事前説明等)
第8条 事業主等は、第4条に掲げる事業を施工しようとするときは、事業区域の周辺関係者に対し、当該事業の内容について事前に説明し、承諾を得なければならない。
(事業の許可)
第9条 事業主等は、第4条に掲げる事業を施工しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。ただし、国、地方公共団体及び公共的団体が行うものは、この限りでない。
2 前項の許可には、交通公害の防止及び生活環境の保全を図るため、必要な条件を付すことができる。
(許可の基準)
第10条 市長は、前条第1項の許可の申請があった場合において、当該事業に用いられる残土の埋立ての構造が災害の発生のおそれがないものとして、規則で定める構造上の基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
2 市長は、前条第1項の許可の申請があった場合においては、次に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
(1) 土壌環境基準に適合していること。
(2) 事業区域以外の地域への排水の汚染状態を測定するために必要な措置が講じられていること。
3 市長は、前条第1項の許可の申請があった場合において、事業区域及びその周辺における道路、河川、水路その他公共施設の維持管理上支障がないと認めるときでなければ、許可をしてはならない。
(搬入路の届出)
第11条 道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路から事業区域に至る事業の用に供する搬入路の土地の所有者、管理者又は占有者(以下「搬入路所有者等」という。)は、事業主等から搬入路の使用の申込みがあったときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(事業の開始)
第12条 許可を受けた事業主等は、当該許可に係る事業を開始しようとするときは、その旨を市長に届け出なければならない。
(名義貸しの禁止)
第13条 第9条第1項の許可を受けた事業主等は、自己の名義をもって事業を第三者に施工させてはならない。
(事業の変更許可等)
第14条 第9条第1項の許可を受けた事業主等は、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
2 第9条第2項及び第10条の規定は、前項の許可について準用する。
3 軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(地位の承継)
第15条 第9条第1項の許可を受けた事業主等について、相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、事業主等の地位を承継する。
2 前項の規定により事業主等の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を市長に届け出なければならない。
(土質等の検査の報告)
第16条 事業主等は、規則で定めるところにより、当該職員立会いの上定期的に、事業区域の残土についての土質検査及び当該事業区域以外の地域への排水の水質検査を、環境計量士の発行する証明書をもって市長に報告しなければならない。
(標識の設置)
第17条 第9条第1項の許可を受けた事業主等は、埋立ての期間中、事業区域の見やすい場所に標識を設置しなければならない。
2 許可を受けた事業主等は、事業区域と当該区域以外の区域との境界にその境界を明らかにする表示を行わなければならない。
(事業の廃止等)
第18条 第9条第1項の許可を受けた事業主等は、当該許可に係る事業を廃止し、又は中止しようとするときは、当該事業による災害の発生及び土壌の汚染を防止するために必要な措置を講じなければならない。
2 許可を受けた事業主等は、当該許可に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。事業を90日以上中止しようとするときも、同様とする。
(事業の完了)
第19条 許可を受けた事業主等は、当該許可に係る事業が完了したときは、30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による事業の完了の届出があったときは、速やかに、当該届出事項が許可の内容に適合しているかどうかの検査を行わなければならない。
(措置命令)
第20条 市長は、事業による災害の発生又は土壌の汚染を防止するため緊急の必要があると認めるときは、事業主等に対し、当該事業を停止し、次の措置を執るべきことを命ずることができる。
(1) 災害の発生を防止するための必要な措置
(2) 残土の全部又は一部の撤去
(3) 事業による土壌の汚染を防止するための必要な措置
(許可の取消し等)
第21条 市長は、許可を受けた事業主等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、又は6か月以内の期間を定めて当該許可に係る事業の停止を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(2) 第14条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更したとき。
(3) 第9条第2項(第14条第2項において準用する場合を含む。)の条件に違反したとき。
(4) 第13条、第14条又は第15条の規定に違反したとき。
(5) 前条の規定による命令に違反したとき。
2 前項の規定により許可の取消しを受けた事業主等は、当該取消しに係る事業による災害の発生又は土壌の汚染を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(廃止、完了又は取消しに伴う義務違反に対する措置命令)
第22条 市長は、第18条、第19条第1項又は前条第2項の規定に違反した事業主等に対し、当該事業による災害の発生を防止するために必要な措置を執り、又は当該事業に用いられた残土の全部若しくは一部を撤去し、若しくは事業による土壌の汚染を防止するために必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
(帳簿の保存)
第23条 許可を受けた事業主等は、当該事業に関し、この条例の規定により、市長に提出した書類及び図面の写し並びに当該事業の内容を記載した帳簿を保存しなければならない。
(施工状況等の報告)
第24条 市長は、事業主等に対し、工事の施工状況その他必要な事項に関し、報告を求めることができる。
2 事業主等は、前項の規定により報告を求められたときは、直ちに、当該求められた事項を市長に報告しなければならない。
(立入検査)
第25条 市長は、当該職員に事業主等の事務所若しくは事業区域内の土地若しくは建物に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において土砂等を無償で収去させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(審査調整会の設置)
第26条 この条例の適正な施行を図るため、市に審査調整会を置く。
2 審査調整会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(委任)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第28条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第9条第1項又は第14条第1項の規定に違反して事業を施工した者
(2) 第7条第2項、第20条、第21条第1項又は第22条の規定による命令に違反した者
2 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第13条の規定に違反した者
(2) 第16条又は第24条第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(3) 第17条の規定に違反して標識の設置をしない者
(4) 第25条第1項の規定による検査又は収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
一部改正〔令和7年条例1号〕
(両罰規定)
第29条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。
(公表)
第30条 市長は、第28条に該当する者を規則で定める方法により、氏名、違反の事実その他規則で定める事項を公表することができる。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の一宮町における残土埋立事業の適正化に関する条例(平成10年一宮町条例第11号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(令和7年3月28日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
5 刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第1条の規定による改正後の淡路市職員の給与に関する条例第31条第1項第1号及び第3項第1号の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。