○淡路市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成17年4月1日条例第130号
淡路市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づき、市における廃棄物を適正に処理し、生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ること、及び浄化槽業者の許可の手続等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔平成19年条例15号〕
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 廃棄物 法第2条第1項で定める廃棄物をいう。
(2) 一般廃棄物 法第2条第2項で定める廃棄物をいう。
(3) 特別管理一般廃棄物 法第2条第3項で定める廃棄物をいう。
(4) 産業廃棄物 法第2条第4項で定める廃棄物をいう。
一部改正〔平成19年条例15号〕
(事業者の責務)
第3条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を単独に又は他の事業者と共同して、自らの責任において適正に処理するとともに、その処理に関する技術開発に努めなければならない。
2 事業者は、前項の廃棄物の再利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、製品、容器、包装材料等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難になるおそれがあるときは、自ら回収するなどの必要な措置を講じなければならない。
3 事業者は、前2項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保に関し、市長の指示する方法に従わなければならない。
一部改正〔平成19年条例15号〕
(清潔の保持)
第4条 市民は、常に生活環境の清潔の保全に努めなければならない。
2 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。以下「占有者等」という。)は、常にその土地又は建物の清掃をして清潔を保つように努めなければならない。
一部改正〔平成19年条例15号〕
(一般廃棄物の処理計画)
第5条 市長は、法第6条第1項の規定に基づき、一般廃棄物の処理計画を毎年度初めに定め、区域及び廃棄物の種類別に、収集、運搬及び処分の方法を告示するものとする。
2 前項の計画に変更(軽微なものを除く。)があったときは、その都度告示するものとする。
一部改正〔平成19年条例15号〕
(市長の責務)
第6条 市長は、再生資料の回収、分別収集、再生品の使用の推進その他の施策を通じて廃棄物の排出を抑制し、廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。
2 市長は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する市民及び事業者の意識の啓発を図るとともに、廃棄物の減量に関する市民及び事業者の自主的な活動を促進するように努めなければならない。
(市民の責務)
第6条の2 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めるとともに、廃棄物の適正処理に関する市の施策に協力しなければならない。
追加〔平成19年条例15号〕
(占有者等の協力義務)
第7条 占有者等は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち生活環境の保全上支障がない方法で、容易に処分できるものについては、自ら処分するように努めるとともに、自ら処分することが困難な一般廃棄物については、可燃物、不燃物又は粗大ごみに区分する等市が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分の方法に従わなければならない。
2 占有者等は、周辺の清掃を行うなど清潔の保持に努めるとともに、有毒性、危険性、著しい悪臭等のため市が行う処理に支障を及ぼすおそれがある廃棄物を混入してはならない。
3 占有者等は、犬、猫等の死体を自ら処分することが困難なときは、他の一般廃棄物と区分し、市長が指定した場所に自ら運搬し、処分を依頼しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、占有者等が、犬、猫等の死体を自ら運搬し、処分できないときは、当該占有者等の申し出により、市が、当該犬、猫等の死体を運搬し、処分するものとする。
一部改正〔平成19年条例15号・20年16号〕
(多量の一般廃棄物の処理)
第8条 占有者等は、臨時に、又は継続して多量に、一般廃棄物を排出するときは、速やかに市長に届け出て、その処理の方法について指示を受けなければならない。
2 市長は、前項の届出があったときは、実情を調査し、その処理すべき場所及び方法を指示するものとする。
一部改正〔平成19年条例15号〕
(特別管理一般廃棄物)
第9条 特別管理一般廃棄物の排出事業者は、その排出方法等について事前に協議し、市長の指示に従わなければならない。
(一般廃棄物の収集、運搬及び処分の委託)
第10条 市長は、第5条の規定による処理計画の範囲内において、一般廃棄物の収集、運搬又は処分を廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条に規定する委託の基準に適合する取扱業者に委託することができる。
(一般廃棄物処理手数料)
第11条 市は、一般廃棄物の処理について、別表に定める手数料(消費税相当額を含む。)を徴収する。
一部改正〔平成19年条例15号〕
(一般廃棄物処理手数料の徴収方法及び委託)
第12条 別表に定めるごみ処理手数料は、可燃物ごみ袋の販売をする者に委託して徴収することができる。
一部改正〔平成19年条例15号〕
(一般廃棄物処理手数料の減免)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、ごみ処理手数料若しくはし尿浄化槽汚泥処理手数料を減額し、又はその全部若しくは一部を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者
(2) 天災その他特別の事情があると市長が認める者
一部改正〔平成19年条例15号〕
(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可)
第14条 法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業若しくは同条第6項の規定による一般廃棄物処分業の市長の許可若しくは当該許可の更新又は浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の市長の許可は、許可証を交付して行うものとする。
2 前項の規定により許可証を交付された者(以下「処理業者」という。)は、当該許可証を紛失し、又は損傷したときは、直ちにその理由を市長に申し出て、許可証の再交付を受けなければならない。
3 前2項による許可の手続等に関する事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成19年条例15号〕
(身分証)
第15条 処理業者は、一般廃棄物の収集運搬又は処理に従事する者の住所、氏名及び生年月日を市長に届け出て、身分証の交付を受けなければならない。
2 前項の規定により、身分証の交付を受けた者が作業に従事するときは、身分証を携帯し、関係人から提示を求められたときは、これに応じなければならない。
3 身分証を紛失し、又は損傷したときは、直ちにその理由を市長に申し出て身分証の再交付を受けなければならない。
一部改正〔平成19年条例15号〕
(許可証及び身分証の返還等)
第16条 処理業者は、許可証若しくは身分証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
2 処理業者は、許可証若しくは身分証の有効期間が満了し、又はその許可が取り消されたときは、その日から7日以内に許可証若しくは身分証を市長に返還しなければならない。
3 処理業者は、業を廃止し、死亡し、合併し、又は解散したときは、それぞれ本人、相続人、合併後存続する法人又は清算人は、直ちに市長にその旨を届け出て、許可証及び身分証を返還しなければならない。
一部改正〔平成19年条例15号〕
(組合の設立等の届出)
第17条 処理業者は、同業の組合を設立したときは、10日以内にその組合規約及び組合員名簿を添えて、市長に届け出なければならない。
2 組合の名称、規約及び組合員名簿に変更があったときも、同様とする。
一部改正〔平成19年条例15号〕
(許可申請等手数料)
第18条 第14条第1項の許可(更新を含む。)若しくは許可証の再交付を受けようとする者又は第15条第1項の身分証の交付若しくは当該身分証の再交付を受けようとする者は、次に掲げる手数料を申請の際納入しなければならない。
(1) 一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業許可申請手数料 1件につき8,000円
(2) 一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業許可更新申請手数料 1件につき 8,000円
(3) 浄化槽清掃業許可申請手数料 1件につき8,000円
(4) 許可証再交付申請手数料 1件につき1,000円
(5) 身分証の交付申請手数料 1件につき500円
(6) 身分証の再交付申請手数料 1件につき500円
一部改正〔平成19年条例15号・27年23号〕
(手数料の不還付)
第19条 第11条及び前条の規定により既に納めた手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
追加〔平成19年条例15号〕
(処理場への搬入)
第20条 し尿及び浄化槽汚泥の処理業者は、市長の指示するところにより、し尿及び浄化槽に係る汚泥を市の指定する場所へ搬入しなければならない。
一部改正〔平成19年条例15号〕
(技術管理者の資格)
第21条 法第21条第3項に規定する条例で定める技術管理者の資格は、次の各号のいずれかとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において、衛生工学(旧大学令に基づく大学にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において、衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。次号において同じ。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において、衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において、衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において、土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において、理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
追加〔平成24年条例14号〕、一部改正〔平成30年条例42号〕
(報告)
第22条 処理業者は、その業に係る一般廃棄物の種類、処理費及び処理方法又は浄化槽の点検及び清掃に関して、市長の定めるところにより、報告しなければならない。
一部改正〔平成19年条例15号・24年14号〕
(委任)
第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成19年条例15号・24年14号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の津名町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年津名町条例第9号)、淡路町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年淡路町条例第9号)、北淡町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年北淡町条例第6号)、一宮町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和53年一宮町条例第10号)又は東浦町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成4年東浦町条例第28号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第11条の規定は、施行日以後の収集に係る手数料から適用し、施行日前の収集に係る手数料については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成19年3月15日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条に1項を加える改正規定及び別表の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日条例第16号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日条例第14号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月30日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の淡路市北淡震災記念公園の設置及び管理に関する条例別表第1及び別表第2の規定、第2条の規定による改正後の淡路市保健センターの設置及び管理に関する条例附則第3項の規定、第3条の規定による改正後の淡路市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第18条の規定、第4条の規定による改正後の淡路市一宮温泉施設の設置及び管理に関する条例別表の規定、第5条の規定による改正後の淡路市北淡自然休養村センターの設置及び管理に関する条例別表の規定、第6条の規定による改正後の淡路市北淡体験農業実習館の設置及び管理に関する条例別表の規定、第7条の規定による改正後の淡路市地域総合センターの設置及び管理に関する条例別表の規定、第8条の規定による改正後の淡路市東浦農林漁業体験実習館の設置及び管理に関する条例別表の規定、第9条の規定による改正後の淡路市一宮農林漁業体験実習館の設置及び管理に関する条例別表の規定、第10条の規定による改正後の淡路市農村広場の設置及び管理に関する条例別表の規定、第11条の規定による改正後の淡路市公民館条例別表第3の規定、第12条の規定による改正後の淡路市北淡歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例別表の規定は、第13条の規定による改正後の淡路市立稲家記念館の設置及び管理に関する条例別表の規定、第14条の規定による改正後の淡路市立陶芸館の設置及び管理に関する条例別表第1及び別表第2の規定、第15条の規定による改正後の淡路市立中浜稔猫美術館の設置及び管理に関する条例別表第1、別表第2及び別表第3の規定、第16条の規定による改正後の淡路市運動公園の設置及び管理に関する条例別表の規定、第17条の規定による改正後の淡路市立温水プールの設置及び管理に関する条例別表の規定、第18条の規定による改正後の淡路市体育センターの設置及び管理に関する条例別表の規定、第19条の規定による改正後の淡路市立武道館の設置及び管理に関する条例別表の規定、第20条の規定による改正後の淡路市立テニス場の設置及び管理に関する条例別表の規定、第21条の規定による改正後の淡路市立北淡天体観測施設の設置及び管理に関する条例別表の規定、第22条の規定による改正後の淡路市東浦B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例別表の規定、第23条の規定による改正後の淡路市立文化ホールの設置及び管理に関する条例別表の規定、第24条の規定による改正後の淡路市立学校施設照明設備使用料条例別表の規定並びに第25条の規定による改正後の淡路市集会所等の設置及び管理に関する条例別表第2の規定は、平成28年4月1日以後の利用料金、入館料、使用料、手数料、体験料又は観覧料に適用し、同日前の利用料金、入館料、使用料、手数料、体験料又は観覧料については、なお従前の例による。
附 則(平成30年12月19日条例第42号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の淡路市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の処理に係る手数料に適用し、同日前の処理に係る手数料については、なお従前の例による。
別表(第11条、第12条関係)

種別

区分

単位

手数料

備考

可燃ごみ

(犬、猫等の死体を除く。)

市が収集する可燃ごみ

可燃物ごみ袋1枚につき

650㎜×800㎜

44円



450㎜×800㎜

38円


400㎜×650㎜

33円


特小

300㎜×400㎜

27円


犬、猫等の死体

市が収集する場合

1体につき



4,675円

淡路市夕陽が丘クリーンセンターの設置及び管理に関する条例(平成18年淡路市条例第8号)別表に定める手数料を含む。

し尿

浄化槽汚泥

指定場所搬入

1.8klにつき

2,750円

1.8klに満たない場合は1.8klとみなす。

0.9kl未満増すごとに

1,375円


一部改正〔平成19年条例15号・20年16号・31年12号〕