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土地に対する課税について
土地の評価は、総務大臣の定める固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。
課税地目
原則として登記簿に記載されている地目ですが、現況が登記地目と異なる場合は登記地目に関わりなく現況地目で課税します。
地積
原則として登記簿に記載されている面積です。
評価額
評価額は、固定資産評価基準に基づき、売買実例価格等をもとに算定した鑑定評価価格等を基礎として求めます。
評価方法
市街化宅地評価法
路線価をもとに各筆の状況に応じて評価します。
その他の宅地評価法
それぞれの地目の標準的な価格に比準して各筆の状況に応じて評価します。
※路線価とは、市街地などにおいて道路につけられた価格のことであり、具体的には道路に接する標準的な宅地の1平方メートルあたりの価格をいいます。
評価額の修正について
土地の評価額は、原則として基準年度の価格を3年間据え置くことが原則ですが、翌年度または翌々年度におきまして、地価の下落があり、価格を据え置くことが適当ではないときは、価格の修正を行います。
住宅用地に対する課税標準の特例措置について
住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から、課税標準額の特例措置が設けられています。住宅用地は小規模住宅用地と一般住宅用地に区分されます。
なお、それぞれの特例の内容は次表のようになります。
住宅用地の種類 | 固定資産税課税標準額 |
---|---|
小規模住宅用地 (200平方メートル以下の部分) |
価格の1/6を限度とする |
一般住宅用地 (200平方メートルを超える部分) |
価格の1/3を限度とする |
- 小規模住宅用地/200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
- 一般住宅用地/小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。たとえば300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば200平方メートル部分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートルが一般住宅用地となります。
- 住宅用地として認定できるのは、家屋の床面積の10倍までです。
家屋の種類が専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)以外の場合は、居住部分の割合により敷地面積に次表の住宅用地の割合を乗じて求めます。
家屋の種類 | 居住部分の割合 | 住宅用地の割合 | |
---|---|---|---|
(1) | 専用住宅 | 全部 | 1.0 |
(2) | (3)以外の併用住宅 | 1/2以上 | 1.0 |
1/4以上1/2未満 | 0.5 | ||
(3) | 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 3/4以上 | 1.0 |
1/2以上3/4未満 | 0.75 | ||
1/4以上1/2未満 | 0.5 |
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)の減額補正について
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する「土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)」に指定された画地については、災害によって被る損失及び建築規制による減価を考慮し、「土砂災害特別警戒区域補正率」(0.70)を適用して求めた補正率によって、その評点数を補正するものとしています。
補正対象区域 |
土砂災害特別警戒区域として指定された区域 |
---|---|
補正を行う土地の種類 |
宅地(一画地に指定がある場合画地全体) |
補正の手法 |
一律補正 |
補正率 |
土砂災害特別警戒区域補正率(0.70) |
なお、土砂災害警戒区域(イエローゾーン)は、レッドゾーンにおいて生じる制限等がないため、補正の対象外としています。