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法人市民税について

印刷用ページを表示する掲載日:2020年11月4日更新
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法人市民税

法人市民税について

 法人市民税は、淡路市内に事務所等または寮等がある法人のほか、人格のない社団等に申告していただく市民税で、資本金等の額と従業者数に応じた均等割額と、法人税の税額によって算出する法人税割額とがあります。

納税義務者

納めるべき税金

均等割

法人税割

淡路市内に事務所や事業所を有する法人

淡路市内に寮や保養所などを有する法人で、淡路市内に事務所や事業所を有しないもの

淡路市内に事務所や事業所または寮や保養所などを有する人格のない社団等(法人でない社団または財団で収益事業を行うもの)または法人課税信託の引受けを行うもの

法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で淡路市内に事務所や事業所を有するもの

 税率

均等割

 均等割の税率(年額)は、資本金等の額と市内にある事務所または事業所の従業者数に応じて計算します。

区   分

市内従業者数

税率(年額)

資本金等の額  1,000万円以下である法人  50人以下

50,000円

 50人超

120,000円

 1,000万円を超え1億円以下である法人  50人以下

130,000円

 50人超

150,000円

 1億円を超え10億円以下である法人  50人以下

160,000円

 50人超

400,000円

 10億円を超え50億円以下である法人  50人以下

410,000円

 50人超

1,750,000円

 50億円を超える法人  50人以下

410,000円

 50人超

3,000,000円

次に掲げる法人
 ア 法人税法別表第一の公共法人及び地方税法第294条第7項の公益法人等の
  うち、均等割を課することができないもの以外のもの
   (法人税法別表第二の独立行政法人で収益事業を行うものを除く) 
 イ 人格のない社団等
 ウ 一般社団法人及び一般財団法人(非営利型法人を除く)
 エ 保険業法の相互会社以外の法人で資本金の額または出資金の額を有しない
  もの (ア~ウの法人を除く)

50,000円

法人税割

課税標準額

 法人税割は、国(税務署)に申告した法人税額が計算のもとになります。

税率と税額の計算方法

 課税標準となる法人税額×6.0%(税率) (令和元年9月30日以前に開始する事業年度分については、9.7%)

(注1)令和元年10月1日以後に開始する事業年度から法人税割の税率が変わりました。
    詳しくは、『法人市民税の税率が変わります』をご覧ください。

 ただし、複数の市町村に事務所等がある法人の場合は法人税額(国税)をそれぞれの市町村ごとの従業者数であん分してから計算します。

 法人税額÷従業者の合計額=1人当たりの分割課税標準額
 1人当たりの分割課税標準額×当該地方団体内の従業者数=分割課税標準額(1,000円未満切捨て)

申告と納付

 法人市民税は、それぞれの法人が定める事業年度の終了日から一定期間内に、その納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税金を納めることになっています。(申告納付)

申告区分

申告納付すべき額

申告納付期限

中間申告 予定申告 均等割額(年額)の1/2と、前事業年度の法人税割額の1/2の合計額 事業年度開始の日以降6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
(仮決算に基づく) 均等割額(年額)の1/2と、その事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税割額の合計額
中間申告
確定申告 均等割額と法人税割額の合計額(ただし、中間申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた税額) 事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内

(注) 均等割のみを課される公共法人および公益法人等は、毎年4月30日までに均等割額を申告納付してください。


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