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延滞金の徴収について
印刷用ページを表示する掲載日:2022年1月1日更新
納期限を過ぎても納税されてない場合には、納期限内に納税された方との公平性を保つため、納期限の翌日から納付日までの日数に応じ、延滞金が加算されます。
・納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間・・・延滞金特例基準割合+1%
(平成27年1月~ 2.8%)
(平成29年1月~ 2.7%)
(平成30年1月~ 2.6%)
(令和3年1月 ~ 2.5%)
(令和4年1月 ~ 2.4%)
・納期限の翌日から1か月を経過した日以後・・・延滞金特例基準割合+7.3%
(平成27年1月~ 9.1%)
(平成29年1月~ 9.0%)
(平成30年1月~ 8.9%)
(令和3年1月 ~ 8.8%)
(令和4年1月 ~ 8.7%)
※ 延滞金特例基準割合とは
各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における短期貸付けの平均利率の合計を12で除して計算した割合(この割合に0.1%未満の端数があるときは、切り捨て)として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に年1%の割合を加算した割合
・納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間・・・延滞金特例基準割合+1%
(平成27年1月~ 2.8%)
(平成29年1月~ 2.7%)
(平成30年1月~ 2.6%)
(令和3年1月 ~ 2.5%)
(令和4年1月 ~ 2.4%)
・納期限の翌日から1か月を経過した日以後・・・延滞金特例基準割合+7.3%
(平成27年1月~ 9.1%)
(平成29年1月~ 9.0%)
(平成30年1月~ 8.9%)
(令和3年1月 ~ 8.8%)
(令和4年1月 ~ 8.7%)
※ 延滞金特例基準割合とは
各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における短期貸付けの平均利率の合計を12で除して計算した割合(この割合に0.1%未満の端数があるときは、切り捨て)として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に年1%の割合を加算した割合
延滞金の計算について
延滞金の計算は、次のとおりします。
・延滞金の計算例
税 目 市県民税(普通徴収) 第1期
税 額 80,000円
納期限 平成28年6月30日
納付日 平成30年4月30日
⑴平成28年 7月 1日~平成28年 7月31日
80,000円×2.8%×31日/365日=190円
⑵平成28年 8月 1日~平成28年12月31日
80,000円×9.1%×153日/365日=3,051円
⑶平成29年 1月 1日~平成29年12月31日
80,000円×9.0%×365日/365日=7,200円
⑷平成30年 1月 1日~平成30年4月30日
80,000円×8.9%×120日/365日=2,340円
〈延滞金額〉
⑴ + ⑵ + ⑶ + ⑷ =12,781円・・・12,700円
(注1)税額の1,000円未満は切り捨て。
(注2)延滞金の100円未満は切り捨て。
・延滞金の計算例
税 目 市県民税(普通徴収) 第1期
税 額 80,000円
納期限 平成28年6月30日
納付日 平成30年4月30日
⑴平成28年 7月 1日~平成28年 7月31日
80,000円×2.8%×31日/365日=190円
⑵平成28年 8月 1日~平成28年12月31日
80,000円×9.1%×153日/365日=3,051円
⑶平成29年 1月 1日~平成29年12月31日
80,000円×9.0%×365日/365日=7,200円
⑷平成30年 1月 1日~平成30年4月30日
80,000円×8.9%×120日/365日=2,340円
〈延滞金額〉
⑴ + ⑵ + ⑶ + ⑷ =12,781円・・・12,700円
(注1)税額の1,000円未満は切り捨て。
(注2)延滞金の100円未満は切り捨て。