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住宅の省エネ改修に伴う家屋の固定資産税の減額措置について
平成20年度税制改正において、既存家屋の熱損失防止改修(以下「省エネ改修」といいます。)の促進を図るため、省エネ改修を行った住宅に対する固定資産税の減額制度が創設されました。
減額の対象となる住宅および要件
(1)平成26年4月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く)で、居住部分の床面積の割合が2分の1以上であること。
(2)令和8年3月31日までの間に一定の省エネ改修工事が行われたこと。
(3)改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
(4)省エネ改修工事に要した費用の自己負担額(工事費用から国または地方公共団体からの補助金等の額を控除した額)が以下の(ア)(イ)のいずれかに該当すること。
ア.断熱改修に係る工事が60万円を超えるもの。
イ.断熱改修に係る工事が50万円を超えるもので、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と断熱改修に係る工事費を合わせて60万円を超えるもの。
(5)耐震改修工事に伴う減額の適用中でないこと。
(6)改修工事の内容が以下のもので、必ず(ア)を含む工事であること。
ア.窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)
イ.床の断熱改修工事
ウ.天井の断熱改修工事
エ.壁の断熱改修工事
- 上記改修工事によりそれぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することが必要です。
- 住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額適用については、1戸当たり1回までとなります。
- バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額適用とは併用が可能です。
減額内容
省エネ改修が完了した年の翌年度分に限り、当該住宅の1戸当たり120平方メートルの床面積相当分まで、固定資産税額の3分の1が減額されます。
ただし、省エネ改修を行ったもので、認定長期優良住宅に該当することになったものについては、省エネ改修が完了した年の翌年度の1年度分について、固定資産税額の3分の2が減額されます。
申請方法
減額を受けようとする対象住宅の所有者は、省エネ改修が完了した日から3ヶ月以内に、下記書類を提出してください。
提出書類
- 住宅の省エネ改修に伴う固定資産税減額申告書
省エネ改修減額申告書 [Excelファイル/45KB] - 領収書等(省エネ改修に要した費用を確認することができるもの)
- 増改築等工事証明書(外部サイト)<外部リンク>
- 国または地方公共団体から補助金等の交付を受けた場合は、交付または決定を受けたことを確認することができる書類(補助金等交付決定通知書等)
- 改修工事が行われた箇所を撮影した写真等、施行の状況が確認できるもの
- 長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は、上記の(1)~(5)の書類と合わせて長期優良住宅であることを証する書類(認定通知書の写し)が必要です。