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住宅のバリアフリー改修に伴う家屋の固定資産税の減額措置について

印刷用ページを表示する掲載日:2022年4月1日更新
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 平成19年度税制改正において、高齢者、障害者等の住居の安全性及び高齢者等に対する介助の容易性の向上に資するための税制の一環として、固定資産税に係るバリアフリー改修工事促進税制が創設されました。この制度により、住宅に一定のバリアフリー改修工事を行った場合、この住宅(家屋)に係る固定資産税が減額されます。

減額の対象となる住宅の要件

(1)新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く)で、居住部分の割合が2分の1以上であること。

(2)令和8年3月31日までの間に一定の改修工事が行われたこと。

(3)バリアフリー改修工事後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

(4)バリアフリー改修工事に要した費用の自己負担額(工事費用から補助金等の額を控除した額)が1戸あたり50万円を超えること。

(5)新築住宅軽減及び耐震改修工事に伴う減額の適用中でないこと。

改修工事の要件

(1)通路または出入り口の拡幅

 介助用の車椅子で容易に移動するため通路または出入り口の幅を拡張する工事

(2)階段の勾配の緩和

 階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る)または改良によりその勾配を緩和する工事

(3)浴室の改良

 浴室を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの

  • 入浴またはその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事
  • 浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
  • 固定式の移動台、踏み台その他の高齢者等の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事
  • 高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置しまたは同器具に取り替える工事

(4)便所の改良

 便所を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの

  • 排泄またはその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事
  • 便器を座便式のものに取り替える工事
  • 座便式の便器の座高を高くする工事

(5)手すりの取り付け

 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事

(6)床の段差の解消

  便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事(勝手口、その他屋外に面する開口の出入り口及び上がりかまち並びに浴室の出入り口にあっては、段差を小さくする工事を含む)

(7)引き戸への取替え

 出入り口の戸を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの

  • 開戸を引戸、折戸等に取り替える工事
  • 開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事
  • 戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事

(8)床表面の滑り止め化

  便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事

居住者の要件

(1)65歳以上の方

(2)介護保険において要介護または要支援の認定を受けておられる方

(3)地方税法施行令第7条各号に掲げる障害者の方(療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方)

減額内容

 バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分に限り当該住宅の1戸あたり100平方メートルの床面積相当分まで、固定資産税額の3分の1が減額されます。

  • 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額適用については、1戸につき1回までとなります。
  • 省エネ改修に伴う固定資産税の減額適用とは併用が可能です。

申請方法

 減額を受けようとする対象住宅の所有者は、バリアフリー改修工事が完了した日から3ヶ月以内に、下記書類を提出してください。

提出書類

  1. バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書
    バリアフリー改修減額申告書 [Excelファイル/47KB]
  2. 納税義務者の住民票の写し(※1)
  3. 改修工事にかかる明細書の写し(当該改修工事の内容及び費用を確認することができるもの)
  4. 改修工事が行われた箇所を撮影した写真等、施行の状況が確認できるもの
  5. 領収書の写し(改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの)
  6. 国または地方公共団体から補助金等の交付、居宅介護住宅改修費の給付または介護予防住宅改修費の給付を受けた場合は、交付または決定を受けたことを確認することができる書類(補助金等交付決定通知書等)
  7. 居住者の要件に応じた書類

(1)65歳以上の方・・・住民票の写し(※1)

(2)介護保険において、要介護または要支援の認定を受けておられる方・・・介護保険の被保険者証の写し

(3)地方税法施行令第7条各号に掲げる障害者の方・・・療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳等の写し

※1 納税義務者の方が市内にお住まいの場合、現住所及び当該物件に関する介護保険等の給付、補助、給付金額等について公簿等で確認することに同意いただける場合は不要です。


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