固定資産税における雑種地課税について
印刷用ページを表示する掲載日:2021年4月1日更新
雑種地課税の見直しについて
全国的に「雑種地」の評価が見直されている中、淡路市では、平成24年度の固定資産評価替年度におきまして、土地の課税地目が「雑種地」の地目について、従来の一定の評価から、利用状況に応じ評価する宅地比準方式に見直しを行いました。
見直しの内容は、課税地目が「雑種地」で、用途が駐車場、資材置場、荒地等に供されている土地について、宅地比準の評価方法を用いて算出した価格に、「淡路市雑種地基準表」に基づく以下の率を乗じ、評価額を決定するものです。
なお、宅地比準割合は以下のとおりです。
雑種地ランク | 利用状況 | 宅地比準割合 | 雑種地補正番号 |
---|---|---|---|
1 | 駐車場(舗装有) : 宅造地 | 60% | 31 |
2 | 駐車場(未舗装) : ソーラーパネル設備 | 50% | 32 |
3 | 資材置き場(舗装有) | 40% | 33 |
4 | 平野部荒地(路線価区域) : 資材置き場(未舗装) | 30% | 34 |
5 | 路線価区域以外の荒地 : 干場 : 鉄塔用地 | 10% | 35 |
6 | 私道(進入道路等) | 10% | 36 |
7 | 農業用施設用地 | 5% | 37 |
8 | その他(利用困難な土地等) | 1% | 38 |