配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて
印刷用ページを表示する掲載日:2018年10月22日更新
平成31年度以降の配偶者控除及び配偶者特別控除について
配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しにより、平成31年度課税分から、個人住民税における配偶者控除及び配偶者特別控除が変わります。
配偶者控除
平成31年度課税分(平成30年中所得)から、納税義務者の合計所得金額に応じて控除額が3段階に分けられます。
なお、納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者控除を受けることはできません。
配偶者控除の控除額
配偶者特別控除
平成31年度課税分(平成30年中所得)から、配偶者の合計所得金額の適用範囲が76万円から123万円に拡大されることにくわえ、納税義務者の合計所得金額に応じて控除額が3段階に分けられます。
なお、納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者特別控除を受けることはできません。
配偶者特別控除の控除額
(参考)
納税義務者の合計所得金額が900万円以下である場合の配偶者控除額及び配偶者特別控除額は以下のとおりです。