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医療費控除の改正について
印刷用ページを表示する掲載日:2022年10月27日更新
医療費控除は領収書が提出不要となりました。
平成29年分の確定申告から、領収書の提出の代わりに”医療費控除の明細書”の添付が必要となりました。
なお、医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。
※税務署から求められたときは、提示または提出しなければなりません。
※医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できます。(医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などです。)
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
平成29年分の所得税から、その年中に定期健康診断や特定健診検査(メタボ検診)などを受けている人が、一定のスイッチOtc医薬品の購入費を支払った場合に、その年中の金額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(上限8万8千円)について、所得控除を受けられるようになりました。
○特例期間 平成29年1月1日~33年12月31日
※この適用を受ける場合は、現行の医療費控除適用を受けることができません。
※対象となるスイッチOtc医療品は、厚生労働省ホームページの「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」から ご確認ください。