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森林環境譲与税の使途について

印刷用ページを表示する掲載日:2024年2月7日更新
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森林環境税及び森林環境譲与税について

    パリ協定の枠組みの下におけるわが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、

   森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。    

    森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、市区町村において、

   個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が課税されます。

    その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。

 

  〇淡路市への交付額

    ・令和元年度 2,282千円

    ・令和2年度  4,852千円

    ・令和3年度  4,790千円

            ・令和4年度  5,974千円

 

  〇使途の状況

    淡路市においては、森林の整備並びにそれを担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する

   普及啓発、木材の利用の促進その他の森林の整備の促進に関する施策に要する費用の財源に充てるため、淡路市

   森林環境整備基金を設置しています。これまでの森林環境譲与税の使途は下記のとおりです。

     ・令和元年度 森林環境整備基金積立  2,282千円

     ・令和2年度  森林環境整備基金積立  4,852千円

     ・令和3年度  市立図書館備品の木質化 1,999千円

            市営展望台の樹木伐採   464千円

                                   森林環境整備基金積立  2,327千円

     ・令和4年度  森林環境整備基金積立    5,974千円

 


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