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法定外公共物使用許可申請

印刷用ページを表示する掲載日:2021年4月1日更新
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法定外公共物(公共の用に供されている里道・水路のうち、道路法又及び河川法が適用または準用されていないもので、市が所有しているもの)に占用物件を設置する場合に申請が必要となります。(提出部数3部)

(様式)  ・法定外公共物使用(収益)許可申請書 [Wordファイル/35KB]
      ・損害賠償責任負担請書・誓約書 [Wordファイル/41KB]
      ・工事着手・完了届 [Wordファイル/41KB]


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