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開発行為について

印刷用ページを表示する掲載日:2024年4月1日更新
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開発行為の手続について

 1 開発行為とは

「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う「土地の区画形質の変更」をいいます。「土地の区画形質の変更」とは、次の3つの行為をいい、そのいずれか一つでもあれば、これに該当します。

  (1) 区画の変更 道路、水路、公園などを新設、変更又は廃止すること。

  (2) 形状の変更 盛土又は切土を行う造成で土地の形状を変更すること。

  (3) 性質の変更 農地などの宅地以外の土地を建築物の建築等の用に供するために宅地に変更すること。

 

 2 1,000平方メートル以上の開発行為を行う場合は、以下の手続が必要です。

【都市計画区域内】

 

1,000平方メートル以上

3,000平方メートル以上

緑条例※

届出・協議(協定)

届出・協議

開発指導要綱※

許可

都市計画法29条

許可

 

【都市計画区域外】

 

1,000平方メートル以上

3,000平方メートル以上

10,000平方メートル以上

緑条例※

届出・協議

届出・協議

開発指導要綱※

許可

都市計画法29条

許可

※ 緑条例 → 緑豊かな地域環境の形成に関する条例(兵庫県条例)

  開発指導要綱 → 淡路市開発指導要綱

 

●淡路市の開発指導要綱および要領は以下をご確認ください。

淡路市開発指導要綱 [Wordファイル/50KB]

淡路市開発指導要領 [Wordファイル/23KB]

 

緑条例の環境形成区域については、こちらをご覧ください(只今、準備中)

 

 


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