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屋外広告物の許可等申請について

印刷用ページを表示する掲載日:2022年4月1日更新
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屋外広告物を表示するには?

淡路市内では市独自の屋外広告物条例はなく、「兵庫県屋外広告物条例」が適用されています。

屋外広告物を表示する場合は、原則、許可が必要です。

(小規模な自家用広告物など、一定の要件を満たせば許可が不要な場合があります。)

 

なお、次の4条件を全て満たすものが、兵庫県条例の適用対象となる「屋外広告物」です。

  • 常時又は一定期間継続して表示するもの
  • 屋外で表示するもの
  • 公衆に表示するもの
  • 看板、立看板、はり紙、はり札、広告塔、広告板、建物などの工作物を利用して表示するもの

このため、4条件に該当すれば、商業広告だけでなく、営利目的ではないものも規制の対象となります。

また、文字だけでなく、絵、写真、商標、シンボルマークなどの一定の概念、イメージなどを表示しているものも、屋外広告物に含まれます。

 

その他の詳細は下記、「兵庫県 屋外広告物条例」のサイト、および「屋外広告物しおり」に掲載されております。必ずご確認ください。

 

【兵庫県 屋外広告物条例】※外部リンクサイト

https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks20/wd23_000000020.html<外部リンク>

 

​【屋外広告物しおり】※外部リンクサイト

https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks20/documents/koukokujyourei2304.pdf​<外部リンク>

 

提出書類などの様式

提出に用いる様式は以下の様式をご利用ください。

 

許可申請に必要な書類について [PDFファイル/965KB]

屋外広告物許可等申請書 [Wordファイル/111KB]

屋外広告物自己点検結果報告書 [Wordファイル/52KB]

安全点検結果報告書 [Wordファイル/28KB]

屋外広告物表示・設置者(管理者)変更届 [Wordファイル/44KB]

屋外広告物除却(滅失)届 [Wordファイル/39KB]

屋外広告物取付完了届 [Wordファイル/38KB

 

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