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平成25年4月1日から高年齢者雇用安定法の一部が改正されます

印刷用ページを表示する掲載日:2012年12月10日更新
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希望者全員の雇用確保を図るための高年齢者雇用安定法が平成25年4月1日から施行されます

 急速な高齢化の進行に対応し、高年齢者が少なくとも年金受給開始年齢までは意欲と能力に応じて働き続けられる環境の整備を目的として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、平成25年4月1日から施行されます。
 今回の改正は、定年に達した人を引き続き雇用する「継続雇用制度」の対象者を労使協定で限定できる仕組みの廃止などを内容としています。

改正のポイント1 継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止

 65歳未満の定年を定めている事業主が、高年齢者雇用確保措置(※)として継続雇用制度を導入する場合、現行の法律では、継続雇用の対象者を限定する基準を労使協定で定めることができます。
 今回の改正でこの仕組みが廃止され、平成25年4月1日からは、希望者全員を継続雇用制度の対象とすることが必要になります。

(※)【高年齢者雇用確保措置とは】高年齢者雇用安定法第9条
定年を65歳未満に定めている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、次の(1)~(3)のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じなければなりません。
(1)定年の引き上げ  (2)継続雇用制度の導入  (3)定年制の廃止

改正のポイント2 継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大

 定年を迎えた高年齢者の継続雇用先を、自社だけでなく、グループ内の他の会社(子会社や関連会社など)まで広げることができるようになります。
 子会社とは、議決権の過半数を有しているなど支配力を及ぼしている企業であり、関連会社とは、議決権を20%以上有しているなど影響力を及ぼしている企業です。
 この場合、継続雇用についての事業主間の契約が必要になります。

改正のポイント3 義務違反の企業に対する公表規定の導入

 高年齢者雇用確保措置を実施していない企業に対しては、労働局、ハローワークが指導を実施します。
 指導後も改善がみられない企業に対しては、高年齢者雇用確保措置義務に関する勧告を行い、それでも法律違反が改善されない場合は企業名を公表することがあります。

改正のポイント4 高年齢者雇用確保措置の実施・運用に関する指針の策定

 今後、事業主が講ずべき高年齢者雇用確保措置の実施および運用に関する指針を、労働政策審議会における議論などを経て策定します。
 この指針には、業務の遂行に堪えない人※を継続雇用制度でどのように取り扱うかなどを含みます。
※平成24年1月6日の労働政策審議会の建議では、「就業規則における解雇事由または退職事由に該当する者について継続雇用の対象外とすることもできる」とし「この場合、客観的合理性・社会的相当性が求められる」と示されています。
◆改正法や高年齢者雇用確保措置について詳しくは、ハローワーク洲本へお問い合わせください(電話 0799-22-0620)。

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