情報公開制度
公文書の公開の手続・公文書公開請求書の提出
市が保有する公文書を請求に応じて公開します。
公文書が公開されるまでの手続は、次のとおりです。
公開請求をすることができる方
どなたでも公開請求できます。
公開請求をすることができる公文書
公開請求の対象となる公文書は、職員が職務上作成又は取得した文書、図画及び写真並びに電磁的記録(フロッピーディスク、光ディスク等)で、組織的に用いるものとして実施機関が保有しているものです。
公文書の公開を実施する機関(実施機関)
- 市長
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 監査委員
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
- 議会
請求の方法
公文書公開請求書に必要事項を記入して請求してください。
なお、公文書の件名については、総務部総務課又は担当課に直接お問い合わせてください。
請求書の提出先(持参又は郵送どちらでも可能です。)
- 公文書を保有する担当課
- 各事務所市民窓口課
- 総務部総務課行政係
公文書の公開・非公開の決定・公開の実施
決定までの期間
公開・非公開の決定は、原則として公開請求があった日から起算して15日以内に行い、書面で通知します。ただし、やむを得ない理由があるときは、決定までの期間を延長することがあります。
公開することができない情報
公開請求があった公文書は原則として公開しますが、例外として、次に掲げる情報は公開することができません。
- 個人情報
個人のプライバシーを害するおそれがある情報 - 法人等情報
法人等の事業活動に関する情報で、法人等の正当な利 益を害するおそれがあるもの - 公共安全情報
公共の安全、犯罪の予防、捜査等に支障を及ぼすおそれがある情報 - 法令秘等情報
法令や条例等で公にすることができないとされている情報 - 審議検討情報
審議、検討又は協議に関する情報で、意思決定の中立性等が不当に損なわれるおそれがあるもの - 事務事業執行情報
事務又は事業に関する情報で、事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのあるもの
公開の実施の方法
文書、図画及び写真は閲覧又は写しの交付により、電磁的記録は印刷物として出力したものの閲覧、写しの交付等その種類に応じた方法により公開します。
費用の負担
公開請求に係る手数料は、公文書1件につき、300円必要です。
無料で閲覧していただけますが、写しの交付を希望される場合は、写しの作成や送付に要する費用を負担していただきます。
例)文書の写しの作成に要する費用 10円(1枚)
公開請求に対する決定に不服がある場合
行政不服審査法の規定に基づき、実施機関に対して審査請求することができます。
審査請求を受けた実施機関は、原則として市の「情報公開・個人情報保護審査会」の意見を聴いた上で、審査請求に対する裁決を行います。
また、行政事件訴訟法の規定に基づき、決定の取消しの訴えをすることができます。