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淡路市住民票の写し等本人通知制度について

印刷用ページを表示する掲載日:2019年6月20日更新
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この制度は、住民票の写しや戸籍謄抄本等の証明書を本人等の代理人や第三者に交付した場合に、本人(事前に登録した人)に対して、その交付したことを通知する制度です。
通知を希望される方は、事前登録の申請が必要です。
※この制度は、請求があった場合に交付の可否を本人に確認をしたり、交付請求者の氏名・住所等をお知らせするものではありません。

制度開始

本人通知開始日  平成27年8月1日

通知の対象となる証明書

□ 住民票の写し(除票を含む)
□ 住民票記載事項証明書
□ 戸籍附票の写し(除かれた附票を含む)
□ 戸籍の謄抄本等(除籍を含む)
□ 戸籍記載事項証明

通知する内容

□ 交付年月日
□ 交付証明書の種別
□ 交付通数
□ 交付請求者の種別   本人の代理人、親族等の代理人、第三者 (個人・法人・八業士)
※交付請求者の住所・氏名をお知らせするものではありません。

通知の対象となる請求

(1) 本人の代理人からの請求
(2) 親族等の代理人からの請求
(3) 第三者からの請求
□ 本人等以外の者が自己の権利を行使し、または、自己の義務を履行するために必要な場合
□ 本人等以外の者が国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
□ 弁護士等が職務上請求として受任している事件または事務に関する業務を遂行するために必要な場合

※「親族等」とは
住民票関係 本人と同一の世帯に属する者
戸籍関係 本人の配偶者、同一戸籍人、直系尊属(父母・祖父母等)または直系卑属(子・孫等)

通知の対象とならない請求

(1)本人または親族等からの請求
□ 本人または本人と同一の世帯に属する者からの住民票の写し等の請求
□ 本人、本人の配偶者、同一戸籍人、直系尊属(父母・祖父母等)または直系卑属(子・孫等)からの戸籍謄抄本等の請求
(2)国や地方公共団体の機関からの請求

登録できる人

□ 淡路市の住民基本台帳に記録されている人(除かれた人を含む)
□ 淡路市の戸籍の附票に記録または記載されている人(除かれた人を含む)
□ 淡路市の戸籍に記録または記載されている人(除かれた人を含む)
※ただし、死亡した人は登録できません。

登録に必要なもの

◇本人が申請する場合
1. 淡路市本人通知制度事前登録申請書(☑新規 □更新)
※市役所(本庁・各事務所)窓口にあります。またはホームページからダウンロードすることができます。 
2. 本人確認書類(運転免許証、パスポート、個人番号カード、住民基本台帳カード、健康保険証、在留カードなどいずれか1点) ※郵送による申請の場合は写し可
◇代理人が申請する場合
  上記1~2(2の本人確認書類については、代理人のもの)と委任状
◇法定代理人が申請する場合
上記1~2(2の本人確認書類については、法定代理人のもの)と法定代理人であることがわかる書類(例:戸籍謄本、登記事項証明書など)
※淡路市に本籍がある場合など、淡路市で法定代理人であることが確認できる場合は、不要です。

申請窓口

淡路市市民人権課、各事務所市民窓口課 
(受付時間は、開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで)
※登録希望者が遠方等の理由により窓口への来るのが困難な場合は、郵送による申請も可能です。(淡路市役所 市民生活部市民人権課へ送付してください。)

登録日

登録日は、申請書を受けた日の2日後(その日が市の休日に当たる場合は、その日以後においてその日に最も近い市の休日でない日)となります。
※本人通知の対象となるのは、登録日以降に交付された該当する証明書となります。

登録期間

登録期間は、登録後2年経過後の最初の7月31日までです。
登録期間の経過後も引き続き登録を希望する場合は、期間満了の日の1ケ月前から満了の日の2日前までに「淡路市本人通知制度事前登録申請書(□新規 ☑更新)」により更新の申出が必要です。
(更新の手続きは、登録期間満了日の1ヶ月前から申請できます。)

登録事項の変更及び廃止

登録後に住所、本籍、筆頭者、氏名などの変更が生じた場合は、必ず「淡路市本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書」により変更届を提出してください。
(変更届が提出されないと本人通知が届かないことがあります。また、変更届が提出されない場合は、変更後の住民票や戸籍の交付については通知の対象となりません。)
また、登録期間の満了前に登録の廃止をするときも届出が必要です。

登録の失効(自動的に廃止となる場合)

□ 登録期間が満了すると、自動的に廃止となります。
□ 登録者が死亡したとき、国外転出したとき、居所不明等により住民票が消除されたときは、登録は失効します。
□ 住民票の写しの場合、除票になり5年の保存期間が過ぎると、その除票は交付されなくなるため登録は失効します。

開示請求

通知を受けた事前登録者が交付請求書の内容を詳しく知りたいときは、淡路市個人情報保護条例に基づき開示請求を行うことができます。

申請書等ダウンロード

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