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マイナンバー(個人番号)通知カードについて

印刷用ページを表示する掲載日:2023年12月1日更新
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マイナンバー(個人番号)通知カード(以下、「通知カード」という。)とは、平成27年10月頃から簡易書留で世帯主宛に送付されたマイナンバー(個人番号)・氏名・生年月日・住所を記載した紙製のカードです。
法改正により、通知カードは、令和2年5月25日(月曜日)で廃止となりました。

通知カード廃止後の取り扱い

廃止後は、通知カードに関する以下の手続きが出来ません。
 ・氏名、住所などの記載事項の変更手続き
 ・交付および再交付手続き

現在 お持ちの通知カードは、氏名や住所などに変更がない限り、引き続き使用することができます。

通知カードに記載されたマイナンバーは、引き続き使用する番号です。紛失しないようにご注意ください。

廃止後のマイナンバー確認方法

通知カード廃止後は、交付および再交付手続きが出来ません。
すでにマイナンバーが付番されている方でマイナンバーが分からなくなってしまった場合のマイナンバーの確認は、以下の方法で行ってください。

●マイナンバーカード申請
  ※マイナンバーカード交付を受ける場合は、現在お持ちの通知カードは返納していただきます。
    紛失されている場合は紛失届が必要となります。

●マイナンバー入り住民票発行(広域交付住民票を含む)

通知カード廃止後、出生等により初めてマイナンバーが付番される方には、個人番号通知書(個人番号、氏名、生年月日が記載されたもの)が通知されます。

 

個人番号通知書

この通知書は、「通知カード」と以下の点が異なります。

1.再交付や氏名・住所等の記載事項の変更はできません。
2.紛失時の届出は必要ありません。
3.マイナンバーカードの交付時に返納する必要はありません。
4.マイナンバーを証明する書類として利用できません。

通知カード廃棄

廃止後一定期間を経過しましたので、不在や宛所不明などの理由により郵便局から淡路市役所に返戻があった通知カードについては、令和6年2月末をもって廃棄します
※マイナンバーカード取得者は、既に通知カードの返納届もしくは紛失届の手続きを行っているため、廃棄の対象外です。
※通知カード廃棄後の再発行はできません。


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