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住民票とマイナンバーカードに旧氏(旧姓)が併記できるようになります!
印刷用ページを表示する掲載日:2025年7月1日更新
令和元年11月5日から住民票とマイナンバーカード等に本人からの申し出により
「旧氏(旧姓)」 を併記することができます。
これにより婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票やマイナンバーカード等に併記し、公証することができます。
旧氏(旧姓)とは
その人の過去の戸籍上の氏のことです。
氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
併記できる旧氏(旧姓)は
- 旧氏(旧姓)を初めて併記する場合には、戸籍謄本等に記載されている過去の氏から1つ選んで併記することができます。
- 一度併記した旧氏(旧姓)は婚姻等により氏が変更されてもそのまま併記が可能です。
(申請があれば、直前に称していた氏に限り、変更ができます) - 旧氏(旧姓)は、他市区町村に転入しても引き続き併記がされます。
- 必要がなくなった場合など、旧氏(旧姓)の併記を削除することは可能です。
※ただし、削除した場合には、その後氏が変更した場合に限り、削除後に新たに生じた旧氏(旧姓)の中から再び併記することができます。
手続きに必要なもの
●住民票への併記を希望する旧氏(旧姓)が記載された戸籍から、現在の戸籍につながるすべての戸籍謄本等
●マイナンバーカードまたは通知カード
●窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証・健康保険証 等)
●旧氏(旧姓)の振り仮名を証明する書類(パスポート・預金通帳等)
※上記の戸籍謄本等に旧氏(旧姓)の振り仮名が記載されている場合は不要
●印鑑
●代理人が請求する場合は、委任状等が必要
【 注 意 】
婚姻届出等(氏に変更が生じる届出)と同日に旧氏(旧姓)併記の手続きをすることはできません。
総務省発行のお知らせチラシ等は、下の青字をクリックしてください。