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精神障害者保健福祉手帳に関する手続き
印刷用ページを表示する掲載日:2012年4月1日更新
概要
精神障害者保健福祉手帳とは、兵庫県知事が発行するもので、社会参加を促進するための支援策を講じやすくするために交付されます。
手帳の交付を受けることで、社会参加の援助となる様々なサービスを受けられます。
有効期限は2年です。2年経過後は更新が必要です。
また、自立支援医療(精神通院医療)との同時申請が可能です。同時申請すると、書類の一部を共用できることがあります。
交付の方法(新規・再申請)
診断書使用の場合
申請に必要なもの(診断書使用の場合)
- 申請書(市窓口にあります)
- 手帳用診断書
- 写真(よこ3cm、たて4cm、白黒・カラーともに可)
- 印鑑
診断書についてのご注意
- 精神科を初診してから6か月以上経過していなければ、手帳は申請できません 。
- 診断書の有効期限は発行日から3か月です 。
精神の障害を理由に障害年金を受給している場合
申請に必要なもの(精神の障害を理由に障害年金を受給している場合)
- 申請書(市窓口にあります)
- 年金証書
- 振込通知書 または 支払通知書
- 同意書(市窓口にあります)
- 写真(よこ3cm、たて4cm、白黒・カラーともに可)
- 印鑑
申請の手順
- 上記の物を用意し、市窓口までお越しください。
(診断書で交付を希望の場合は、診断書用紙を市窓口でお渡しします。主治医に記入してもらってください。) - 申請書にご記入いただきます。その際、受け取り方法(本庁舎窓口、地域事務所、郵送のいずれか)をご指定ください。
- 手帳の交付には2か月以上の時間を要しますので、しばらくお待ちください。
- 交付が可能になりましたら、ご連絡を差し上げます(郵送希望の方には郵送します)。
更新
診断書使用の場合
申請に必要なもの(診断書使用の場合)
- 申請書(市窓口にあります)
- 手帳用診断書
- 現在お持ちの手帳
- 印鑑
診断書についてのご注意
- 診断書の有効期限は発行日から3か月です
精神の障害を理由に障害年金を受給している場合
申請に必要なもの(精神の障害を理由に障害年金を受給している場合)
- 申請書(市窓口にあります)
- 年金証書
- 振込通知書 または 支払通知書
- 同意書(市窓口にあります)
- 現在お持ちの手帳
- 印鑑
申請の手順
- 上記のものを用意し、市窓口までお越しください。
(診断書で交付を希望の場合は、診断書用紙を市窓口でお渡しします。主治医に記入してもらってください) - 申請書にご記入いただきます。
- 市役所から連絡があるまで、しばらくお待ちください(2か月以上かかります)。
- 更新の結果、等級の変更がなければ、現在お持ちの手帳に新しい有効期限を記入しますので、市役所へ手帳をお持ちください。
- 更新の結果、等級に変更があれば、手帳の交換が必要です。
市役所からご連絡を差し上げますので、新しい手帳に貼る写真(よこ3cm、たて4cm、白黒・カラーともに可)をご提出ください。 - 写真提出後は、市役所から連絡があるまでお待ちください。準備ができ次第ご連絡を差し上げます(郵送希望の方には郵送します)。
住所が変わったとき(神戸市でない県内市外→淡路市、市内の転居)
以下のものをご用意の上、当市窓口でお手続きください。
申請に必要なもの
- 居住地等変更届(市窓口にあります)
- 新しい住所がわかる書類
- 現在お持ちの手帳
- 印鑑
住所が変わったとき(神戸市→淡路市、県外→淡路市)
以下のものをご用意の上、当市窓口でお手続きください。
申請に必要なもの
- 申請書(市窓口にあります)
- 居住地等変更届(市窓口にあります)
- 新しい住所がわかる書類
- 現在お持ちの手帳
- 写真(よこ3cm、たて4cm、白黒・カラーともに可)
- 印鑑
住所が変わったとき(淡路市→市外)
転出先の市町村役場でお尋ねください。
等級の変更
状態が変わったときは、等級の変更を申請できます。
以下のものをお持ちになり、当市窓口でお手続きください。
申請に必要なもの
- 等級変更申請書(市窓口にあります)
- 印鑑
- 上記に加え、新規申請と同じ書類
手帳をなくしたとき、汚したとき
手帳をなくしたり、汚したときは再交付の申請ができます。
以下のものをお持ちになり、当市窓口でお手続きください。
申請に必要なもの
- 写真(たて4cm×よこ3cm)
- 印鑑
- 手帳(なくした場合は不要)
手帳を返したいとき
以下のものをお持ちになり、当市窓口でお手続きください。
- 手帳
- 手続きへお越しになる方の印鑑