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令和6年度介護報酬改定に伴う介護給付費算定に係る体制等の届出及び介護職員等処遇改善加算計画書の提出について

印刷用ページを表示する掲載日:2024年4月5日更新
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令和6年度介護報酬改定に伴う介護給付費算定に係る体制等の届出及び介護職員等処遇改善加算計画書の提出について

令和6年度介護報酬改定により、現行の「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」、「介護職員等ベースアップ等支援加算」の要件及び加算率を組み合わせる形で、令和6年6月から「介護職員等処遇改善加算」へ一本化されます。また、介護給付費の新設等の変更もあり、令和6年4月1日からのサービス提供にあたり「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」を提出いただく必要があります。

(1)提出書類
処遇改善計画書
(1)今年度初めて算定する事業所(別紙様式7)
(2)10事業所以下の事業者(別紙様式6)
(3)上記以外(別紙様式2)
厚生労働省のHPから該当する様式をダウンロードしてください。
体制等に関する届出書
「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表のその他該当する体制等に係る添付書類一覧」を確認のうえ、下記から該当する様式をダウンロードしてください。
※令和6年4月5日様式一部修正
※現行相当サービスは「訪問型サービス(独自)」「通所型サービス(独自)」に該当
※緩和した基準によるサービスは「訪問型サービス(独自・定率)」「通所型サービス(独自・定率)」に該当

※留意点等については、下記を確認してください。
(2)提出期限 (現行3加算と新加算で提出期限が異なりますのでご注意ください)
現行3加算     令和6年4月15日(月曜日)
新加算(居宅系) 令和6年5月15日(水曜日)
新加算(施設系) 令和6年6月3日(月曜日)
※提出期限は「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」についても同様です。
(3)提出方法 窓口持参、郵便またはメール

(4)提出先 長寿介護課

◇郵送

〒656-2292

淡路市生穂新島8番地 淡路市健康福祉部 長寿介護課

送付時、封筒に「介護職員等処遇改善加算計画書在中」と朱書きしてください。

◇メール

awaji_choujukaigo@city.awaji.lg.jp

件名を「【事業所名】介護職員等処遇改善加算計画書」と記載してください。

※介護予防・日常生活支援総合事業に係る介護職員処遇改善加算等計画書についても、長寿介護課へ提出してください。(地域包括支援センターへの提出は不要)

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