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介護予防・日常生活支援総合事業の指定の更新について
印刷用ページを表示する掲載日:2024年1月25日更新
介護予防・日常生活支援総合事業の指定更新について
事業を継続するためには、6年ごとに指定の更新を受ける必要があります。指定有効期限の1か月前までに指定更新書類を淡路市地域包括支援センターへ提出してください。
指定更新申請の書類一覧
下記の「添付書類・チェックリスト」にて必要書類を確認のうえ、本用紙を併せて提出してください。
更新申請に関する様式(指定更新申請書関係)
※淡路市の緩和した基準によるサービスについては、定率を選択してください。
添付書類
提出期限と提出方法
◇提出方法
窓口持参、郵送又はメール
送付時、封筒に「事業所指定(更新)申請書類在中」と朱書きしてください。
・指定有効期限の1か月までに指定更新書類を淡路市地域包括支援センターへ提出してください。
◇提出先
〒6556-2292 淡路市生穂新島8番地
淡路市健康福祉部地域福祉課 淡路市地域包括支援センター
メール chiikifukushi@city.awaji.lg.jp
件名を「【事業所名】 事業所指定(更新)申請」と記載してください。
窓口持参、郵送又はメール
送付時、封筒に「事業所指定(更新)申請書類在中」と朱書きしてください。
・指定有効期限の1か月までに指定更新書類を淡路市地域包括支援センターへ提出してください。
◇提出先
〒6556-2292 淡路市生穂新島8番地
淡路市健康福祉部地域福祉課 淡路市地域包括支援センター
メール chiikifukushi@city.awaji.lg.jp
件名を「【事業所名】 事業所指定(更新)申請」と記載してください。
指定内容の変更、廃止・休止、再開の届出について
指定を受けた内容に変更があった場合は、変更の日から10日以内に変更届出書を提出してください。
事業所所在地の変更は事前にご連絡ください。
事業所を廃止(休止)する場合は、廃止(休止)する日の1か月前までに廃止(休止)届出書を提出してください。
休止していた事業所を再開する場合は、再開した日から10日以内に再開届出書を提出してください。
届出は、窓口持参、郵送又はメールでお願いします。
事業所所在地の変更は事前にご連絡ください。
事業所を廃止(休止)する場合は、廃止(休止)する日の1か月前までに廃止(休止)届出書を提出してください。
休止していた事業所を再開する場合は、再開した日から10日以内に再開届出書を提出してください。
届出は、窓口持参、郵送又はメールでお願いします。