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政治活動用事務所の立札看板の証票について
政治活動用事務所の立札看板の証票
1.証票の申請先
淡路市長及び淡路市議会議員の選挙に係る公職の候補者等及びその候補者等の後援団体は、淡路市選挙管理委員会が申請先です。
2.掲示できる数(市長・市議会議員の選挙)
1. 公職の候補者等1人につき6枚
2.同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて6枚(公職選挙法施行令第110条の5第1項第6号)
3.ひとつの政治活動用事務所に掲示できる立札及び看板は通じて2枚以内(公職選挙法第143条第16項第1号)
※候補者等と後援団体の事務所が1つの場所に同居している場合も、それぞれの事務所が実態として政治活動のための各種事務を行っていれば、それぞれ2枚まで、その場所に立札及び看板の類を掲示することができます。
3.掲示場所の注意
立札及び看板の類は、公職選挙法第143条第16項第1号に「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」と記載されており、実態のとおり掲示しなければなりません。よって、政治活動用事務所ではない以下のような場所へは、地権者の許可があったとしても掲示できません。
・田畑や空き地など建物のない場所
・農業用倉庫やプレハブ小屋、廃屋などの政治活動用事務所の実態のない建物
・政治活動用事務所の実態のない民家
・政治活動用事務所に隣接していない道路端や交差点、駐車場
・政治活動用事務所建物の道を挟んで向かい側
この他にも、政治活動用事務所を示しているとは言い難い場所への設置など、事務所の表示を口実として公職の候補者等の氏名を普及宣伝していると認められる場合には、選挙運動とみなされるため掲示できません。
4.大きさ
縦150cm、横40cm以内(公職選挙法第143条第17項)
※立札、看板の類の規格は、字句の記載される部分のみでなく、その下に足が付いている等の場合は、その足の部分等も含まれます。
※この縦、横とは、単に2辺の長さを制限したものに過ぎないので、横にして使用することも自由です。
5.掲示の際の注意
1.選挙期日の告示日の前に掲示したものであれば選挙期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中に新たに掲示することはできません。
2.カーブミラーやガードレール等の公共の構造物に許可なく取り付けることはできません。
3.看板に記載される内容は、選挙運動にわたるようなものは掲示できません(「〇○選挙立候補予定者」など)。
4.電灯を入れて光らせたり、三角柱などの立体にして掲示することはできません。
5.複数枚で一体とみなされるようなデザインにはできません。
6.看板の両面使用は、2枚と数えます。
6.証票の表示
淡路市選挙管理委員会が交付する証票を表示しなければなりません。(公職選挙法第143条第17項)
証票には期限があります。
※証紙の交付を受ける前に看板を掲示することはできません。
※交付後であっても証紙が貼らずに掲示したり、届け出た証紙番号と異なる証紙を貼って掲示することはできません。
※事務所の位置を変更する場合は、必ず変更の申請を行ってから看板を移動してください。
7.証票の申請
淡路市公職選挙執行規程第69条第2項の規定により、公職の候補者等が申請する場合は様式第48号、その後援団体が申請する場合は様式第47号に記入の上、淡路市選挙管理委員会へ提出して下さい。
【候補者】政治活動事務所用立札看板の表示交付申請書 [PDFファイル/89KB]
【候補者】政治活動事務所用立札看板の表示交付申請書 [Wordファイル/34KB]
【後援団体】政治活動事務所用立札看板の表示交付申請書 [PDFファイル/98KB]
【後援団体】政治活動事務所用立札看板の表示交付申請書 [Wordファイル/35KB]
8.罰則規定
立札・看板の設置方法・大きさ・掲示場所・記載内容等に違反があった場合は、2年以下の禁固または50万円以下の罰金に処せられることがあります。(公職選挙法第243条)