ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

現在地

トップページ > 組織でさがす > 選挙管理委員会事務局 > 病院、老人ホーム等の施設での不在者投票

本文

病院、老人ホーム等の施設での不在者投票

印刷用ページを表示する掲載日:2021年10月1日更新
<外部リンク>

病院、老人ホーム等の施設での不在者投票とは?

 都道府県選挙管理委員会が指定した病院や老人ホームなどに入院、入所中であれば、その施設内において不在者投票ができる制度です。

 指定施設になっているかどうか知りたい場合は、施設に直接確認するか、各都道府県選挙管理委員会に確認してください。

手続き方法

1.施設の長(不在者投票管理者)に請求の依頼をします。

2.施設の長(不在者投票管理者)が、淡路市選挙管理委員会に代理で投票用紙等を請求します。

3.選挙管理委員会は、施設の長(不在者投票管理者)に選挙人の投票用紙等を交付します。

4.選挙人は、施設の定められた期日、場所で、施設の長(不在者投票管理者)の管理のもと投票します。

5.施設の長(不在者投票管理者)は、投票後の投票用紙等を淡路市選挙管理委員会へ送ります。

 請求書様式ダウンロード

 指定施設が不在者投票の事務処理をするにあたり、必要な書類を掲載します。

 ダウンロードし、必要事項を入力して活用ください。

投票用紙等請求書(施設用) [PDFファイル/80KB]

投票用紙等請求書 別紙 [PDFファイル/84KB]

Adobe Readerダウンロード<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

新型コロナウイルス関連情報