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投票所での不安・疑問について

印刷用ページを表示する掲載日:2024年4月15日更新
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投票所での不安・疑問について

投票する際の本人確認について

期日前投票の場合

 期日前投票の場合は、宣誓書の氏名等で確認を行いますので、名前を読み上げることはありません。

 ご記入いただく宣誓書は、選挙の際に淡路市からお送りしている投票所入場券の裏面にあります。

 また、期日前投票所にも用意していますので、投票所入場券を忘れたり無くした場合も投票できます。

当日投票の場合

本人確認書類

 選挙当日の投票の場合は、淡路市からお送りした投票所入場券の宛名氏名で確認を行いますので、名前を読み上げることはありません。

 投票所入場券を忘れたり無くした場合は、氏名及び生年月日を伝えていただく必要がありますが、氏名及び生年月日の記載された本人確認書類などをご提示いただければ、声に出して伝えていただく必要はありません。

 

投票所への持ち込みについて

メモ紙などを持ち込んでもいい?

 候補者の氏名を忘れないように、候補者氏名を書いた紙・メモ・選挙公報等の切り抜きを持ち込んでも構いません。ただし、代理投票に使用する場合は、持参するだけではなく、「この候補者に投票します」と口頭で伝えていただくか、指差しなどで意思表示していただく必要があります。

スマートフォンを見てもいい?

 候補者の氏名を忘れないように、スマートフォンなどにメモをしている場合など、投票所内でスマートフォンを見ていただいても構いません。ただし、通話は第三者から投票の指示を受けていると誤解を招くおそれがあるため、投票所の外での使用をお願いします。また、投票所内での写真・動画の撮影は、他の選挙人のご迷惑となるため禁止しています。

 

投票用紙への記入について

点字で投票できる?

 目の不自由な方は、点字を用いて投票することができます。
投票所で点字投票をしようとする方は、点字器及び専用の投票用紙を用意していますので、投票所の職員にお申し出ください。

 また、点字の氏名等掲示(候補者名、政党名の一覧)も投票所にご用意しておりますので、ご希望の方はお申し出ください。(ただし、作成に2~4日程度必要となりますので、期日前投票初日やその翌日では、用意できていない場合がありますのでご了承ください。)

持参したペンを使ってもいい?

 投票所にはえんぴつを用意していますが、細くて持ちにくい場合などは持参したペンを使用していただいても構いません。ただし、投票用紙はインクが染みこみにくい素材でできているため、水性のペンは滲んでしまい判読できなくなってしまう可能性があります。また、消せるボールペンは使用できません。

枠をはみ出してしまってもいい?

 投票用紙には、候補者氏名を書く枠が用意されていますが、はみ出して書いてしまっても問題ありません。

間違えて書いてしまったらどうすればいい?

 二重線で取り消して間違えて書いた場合は、二重線で消して、その横に正しい候補者氏名を書いていただければ大丈夫です。また、新しい投票用紙と交換することもできますので、投票所の職員にお申し出ください。

 

 

代理投票について

代理投票をしたいけどどうすればいい?

 代理投票を希望される場合は、投票所内の職員にお伝えください。「代理投票をしたい」と書いた紙を持参して見せていただくのでも構いません。また、途中からでも代理投票をすることができます。途中でやっぱり自分で書くのが難しいと感じた場合などでも、お申し出ください。

 詳しくは、代理投票をご覧ください。

投票したい候補者をどう伝えたらいい?

 代理投票をする場合は、選挙人本人が投票所内の職員に、誰に投票するかを伝えていただく必要があります。候補者の氏名を口述していただくほか、記載場所にある氏名掲示や、持参したメモ等を指差ししていただく方法でも構いません。

投票する候補者を伝える例
口頭で伝える 氏名掲示を指さす 持ってきたメモを指さす

声に出して伝える

記載台の氏名掲示に指差しする ​持参したメモなどを指差しする

 その他の方法として、職員が候補者の一覧表の氏名を順に指でさす又は読み上げをして、投票したい候補者のところで返事やうなずき、まばたきにより伝えていただくといった方法もあります。詳しくは、事前に選挙管理委員会にご相談ください。

 

付き添いについて

小さい子供を連れて投票所に入ってもいい?

子連れパパイラスト

 投票所は、18歳未満の子どもと一緒に入れます。

 保護者と一緒に投票所へ行ったことのある人は、行ったことのない人と比べて、有権者になったときの投票率が高いという調査結果が出ています。 ぜひ、投票所にお子様とご一緒にお越しください。

  ただし、子どもに投票用紙を記入させたり、投票箱に投函させたりすることはできません。

介護などで付き添いの人が入ってもいい?

 選挙人を介護するなどのやむを得ない事情がある者として投票管理者が認める場合は、投票所に一緒に入ることができますので、お申し出ください。ただし投票の記載をする場所で、投票を見たり、投票内容を指示したり、代筆をするなど投票に関与することはできません。選挙人の投票の秘密が保持できる距離をあけてお待ちいただきます。

 なお、障がいや高齢などにより、投票する本人が自分で投票用紙に書くことができない場合は、職員が代理で投票用紙に記入しますので、投票所の職員にお申し出ください。詳しくは、代理投票をご覧ください。

盲導犬を連れて投票所に入ってもいい?

 盲導犬、介助犬及び聴導犬は、投票所に入れます。

 

投票所の再入場

 誰に投票するか忘れてしまったり、急に体調が悪くなるなどで投票することができなくなってしまった場合は、投票用紙を返却すれば、あとから再度投票することができます。投票所の職員にお申し出ください。(すでに書き込みをしてしまっていても、投票箱に入れる前であれば、返却できます。)

 

​選挙用コミュニケーションボード

 コミニケーションボードを使った意思表示の図選挙用コミュニケーションボードは、投票所において、口頭で職員に意思を伝えていただくことが難しい方が、投票手続きをスムーズに行えるように、投票を支援するために使うものです。各投票所に備えつけていますので、投票にあたり支援や補助が必要な方はご利用ください。

 詳しくは、コミュニケーションボードについてをご覧ください。

 

投票支援カード

 投票支援カードイラスト代理投票や、そのほかの支援が必要な方が、職員に口頭で伝えていただくことが難しい場合などにご使用いただくためのものです。あらかじめ必要な支援の内容を記入して投票所に持参し、受付に提示してください。その際、投票所入場券と一緒にお持ちいただければ、スムーズに受付が行えます。

 詳しくは、投票支援カードについてをご覧ください。

 

その他の不安・疑問について

 その他に不安や疑問がありましたら、お気軽に淡路市選挙管理委員会にお問い合わせください。

 また、選挙管理委員会によく寄せられる質問をまとめています。詳しくは、選挙に関するよくある質問をご覧ください。


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