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海外からの投票(在外投票制度)

印刷用ページを表示する掲載日:2023年6月1日更新
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在外選挙制度

外国にいても「在外選挙制度」で、日本の国政選挙ができます

 海外で投票する場合には在外選挙人名簿への登録を申請する必要があります。

 登録の申請方法には、出国前に国外への転出届を提出する際に市区町村の窓口で申請をする方法(出国時申請)と、出国後に居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館に申請する方法があります。

 

出国前に市区町村窓口で申請する場合

 登録資格

 ・年齢満18歳以上の方

 ・日本国籍をお持ちの方

 ・国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている方

 ・国外に住所を有する方

申請書の提出方法

 転出届提出後、申請者本人か、申請者からの委任を受けた方が、直接、市区町村の選挙管理委員会の窓口で申請してください。申請書は以下をダウンロードするか、窓口にもご用意しております。

在外選挙人名簿登録移転申請書 [PDFファイル/125KB]

申出書(出国時申請) [PDFファイル/49KB]※本人以外が申請に来られる場合のみ

申請時に持って行く書類

 ・申請者本人の旅券、マイナンバーカード、運転免許書などの身分証明書

※本人以外が申請に来られる場合は、上記に加えて、委任された方の写真付き身分証明書と、申請者の署名のある申請書、申出書が必要となります。

提出後

 国外に住所を有することが登録の要件となりますので、出国後は早めに、在外公館等に「在留届」を提出してください。なお、在留届はインターネットでも提出することができます。

 

在外公館等に申請する場合

 登録資格

 ・年齢満18歳以上の方

 ・日本国籍をお持ちの方

 ・海外に3ヶ月以上お住まいの方

※申請時に3ヶ月を満たしている必要はなく、それ以前でも申請は可能です。その場合は3ヶ月以上住所を有したことを確認した後、在外選挙人名簿に登録されます。

申請書の提出方法

 申請者本人か申請者の同居家族等が、直接、お住まいの住所を管轄する日本大使館や総領事館の領事窓口に申請してください。

※受付時間等は、日本大使館や総領事館によって異なりますので、ご確認ください。

申請時に持って行く書類

 ・旅券等の身分証明書類

 ・領事館管轄区域内に住所を定めた日から、登録申請を行う日まで居住していることを証明する書類(賃貸契約書、居住証明書、住民登録証、住所の記載のある電気・ガスの領収書 など)

※同居家族等を通じた申請の場合は、申請する同居家族等の分の旅券

 

在外選挙人証の受領

 名簿に登録されると「在外選挙人証」が交付されます。在外選挙人証は投票の際に必ず必要となりますので、大切に保管してください。

投票の方法

 在外選挙人名簿に登録された方は、以下の方法により投票をすることができます。

日本国大使館・総領事館で投票する

 お近くの日本国大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含む)に直接出向き、「在外選挙人証」と「旅券」等身分証明書を提示して投票する方法です。

国際郵便で投票する

 登録先の市区町村選挙管理委員会に対して、「投票用紙等請求書」と「在外選挙人証」を郵送し、投票用紙の請求を行います。「投票用紙」と「在外選挙人証」が送られてきますので、公示の日後、投票用紙に記入をして、選挙管理委員会へ送ります。

日本国内で投票する

 一時帰国をしている場合や、帰国直後でまだ日本国内の選挙人名簿に登録されていない方は、在外選挙人証を提示することで、国内で投票できます。

※投票できる市区町村は、在外選挙人名簿に登録されている市区町村です。

※市区町村指定の投票所・期日前投票所で行う必要がありますので、詳しくはお問い合わせください。

 

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