特定建設作業実施届について
1 特定建設作業とは
建設作業として行われる作業のうち、目立つ騒音・振動を発生させる作業であって政令で定めるものです。
2 特定建設作業の適用除外について
- 特定建設作業に該当しても、作業が1日で終了するものは適用除外となります。
- バックホウ、トラクターショベル、ブルドーザーを使用する作業については、一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するもの(低騒音型建設機械)は騒音規制法では適用除外となります。
※ ただし、低騒音型建設機械は県条例の適用を受ける場合があります。
※ 低騒音型建設機械については、機種・形式ごとに指定されています。
3 届出対象地域
都市計画法第8条第1項第1号による工業専用区域を除きます。ただし、淡路市には工業専用区域がありませんので市内全域が対象地域となります。
4 届出義務者
特定建設作業を伴う建設作業を施工しようとする元請業者が届出をすること。
- 共同企業体については、その名称を記入した上で、「代表者」として代表会社の住所・氏名等を記入してください。
- 支店・営業所等が届出をする場合は、本社の所在地・名称・代表者氏名を記入した上で、「代理人」として、支店等の住所などを記入してください。なお、この場合には、本社代表者の委任状が必要です。
5 届出時期について
特定建設作業を開始する日の7日前までに届出をしてください。日数の算定には届出の日及び作業開始の日を含みません。
例)特定建設作業を開始する日が10月26日の場合は、10月18日に届出が必要。
10月18日 19 20 21 22 23 24 25 10月26日
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届出日 ← 7日間 → 作業開始日
6 届出書について
特定建設作業の種類ごとに提出してください。
- 同一の工事の中で複数の特定建設作業を行う場合は、その種類ごとに提出が必要です。
ただし、バックホウ、トラクターショベル、ブルドーザーを使用する作業は、次の例を参考にして届出書を作成してください。
使用機械 | 台数 | 法令及び作業の種類 |
---|---|---|
バックホウ出力100kw (低騒音型) | 1 | 県条例(掘削機械を使用する作業)での届出になります。 |
バックホウ出力40kw (低騒音型) | 1 |
使用機械 | 台数 | 法令及び作業の種類 |
---|---|---|
ブルドーザー出力40kw (低騒音型) | 1 | 県条例(掘削機械を使用する作業)での届出になります。 |
バックホウ出力40kw (低騒音型) | 1 |
使用機械 | 台数 | 法令及び作業の種類 |
---|---|---|
バックホウ 出力100kw | 1 | 騒音規制法(バックホウを使用する作業)での届出になります。 |
ブルドーザー 出力50kw | 1 | 騒音規制法(ブルドーザーを使用する作業)での届出になります。 |
例4 作業ごとに届出する必要があります。 | ||
---|---|---|
使用機械 | 台数 | 法令及び作業の種類 |
バックホウ 出力100kw (低騒音型) | 1 | 県条例(掘削機械を使用する作業)での届出になります。 |
ブルドーザー 出力50kw | 1 | 騒音規制法(ブルドーザーを使用する作業)での届出になります。 |
使用機械 | 台数 | 法令及び作業の種類 |
---|---|---|
バックホウ 出力100kw | 1 | 騒音規制法(バックホウを使用する作業)での届出になります。 |
バックホウ 出力40kw (低騒音型) | 1 |
- 条例のみに該当する特定建設作業にあっては、住宅その他の居宅から500m以内で作業する場合に限り届出が必要です。
7 届出書類について
(1)届出書類については、下記の書類が正本1部と副本1部があるかどうか確認してください。
- 特定建設作業実施届出書
- 特定建設作業工程表及び建設作業工程表
- 位置図
- 工事現場及び付近見取り図
- 施設配置図
- 機械・工法についての資料やカタログの写し
- 地域住民への広報資料
- 夜間や日曜等に作業することが他の法令により条件付けされた場合はその許可証、協議書
(2)基準により規制されている日曜・その他の祝日・夜間に作業を行う場合は、関係機関の許可条件または協議事項の写しを添付のこと。
(3)騒音の防止方法については、防止措置を具体的に記入し、可能な限り参考図面を添付してください。また地域住民への周知資料を添付すること。
(4)工事期間等の変更がある場合は、変更後の計画で改めて届け出てください。なお次のものを添付書類として添付してください。
- 前回届出書の写し
- 変更理由書
- 発注者の指示書若しくは協議書
作業にあたって注意していただきたいこと
- 工事計画の策定にあたっては、現地周辺の状況を調査のうえ、低騒音、低振動の工法及び機械を採用してください。
- 苦情があった場合には誠意を持って対応してください。
特に静穏な住宅区域での建設工事には、住民への配慮(事前に作業内容の説明する等)を行ってください。
※なお、届出を怠ったり虚偽の届出をした場合、改善命令に従わない場合や報告・検査を拒む等、法律や条例の規定に違反したものに対しては、罰則の適用があります。