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簡易専用水道を設置される方へ
印刷用ページを表示する掲載日:2024年4月1日更新
簡易専用水道に関する届出について
有効水量が10立方メートル以上100立方メートル未満の受水槽またはそれに類する水道設備は、簡易専用水道に分類されます。簡易専用水道は次のような場合、市町村へ届出が必要です。
設備の内容は届出がされない場合、市町村では情報更新ができません(受水槽を小さくしたことにより簡易専用水道に該当しなくなった、受水槽や高架水槽の数量が増えたなど)。忘れずに届出をしましょう。
新たに簡易専用水道を設置する場合
添付書類
- 設置する水道設備の配置図
- 設置する水道設備の仕様がわかるもの(有効水量や設備の型式など)
2部提出必要
当初の設置届内容に変更があった場合
添付書類
- 設備の変更内容がわかるもの(設置者の変更の場合、添付書類の必要はありません)
2部提出必要
簡易専用水道を休止または廃止する場合
休止とは設備を残したまま長期間使用しない状況のことを、廃止とは設備を解体、撤去することをいいます。
2部提出必要