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岩屋漁港に係る放置等を禁止する区域及び物件の指定について

印刷用ページを表示する掲載日:2024年3月21日更新
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 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第39条第5項第2号の規定に基づき、第1種岩屋漁港に係る放置等を禁止する区域及び物件を次のとおり指定し、令和6年4月1日から施行します。

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