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魚介類や海藻類等の水産動植物を採ると違法になる場合があります

印刷用ページを表示する掲載日:2023年7月10日更新
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 近年、全国的に悪質な密漁が問題となっており、漁業活動や水産資源に大きな影響を与えています。特にあわびやなまこ等については、沿岸域に生息し、容易に採捕できることから、密漁の対象とされやすく、反社会勢力の資金源として利用されている一面もあります。
 組織的な密漁だけでなく、個人的な消費を目的とした行為であっても、許可なく国で指定されている特定水産動植物(あわび、なまこ、しらすうなぎ)を採る行為や、淡路市の沿岸域に設定されている共同漁業権内で、対象とされている水産動植物を採る行為は、違法行為となり、処罰の対象となる恐れがありますのでご注意ください。

漁業法で採捕が禁止されている特定水産動植物

あわび・なまこ

※しらすうなぎは、令和5年12月1日から特定水産動植物への指定が適用されます。

第1種共同漁業権の設定区域内で採捕が禁止されている水産動植物

わかめ・あさり・あわび・さざえ・うに・なまこ・たこ

※上記の水産動植物は一例です。禁止されている水産動植物について、詳しくは、下記のバナーをクリックし、兵庫県ホームページ(兵庫の海釣り)をご覧ください。第1種共同漁業権の範囲についても当該ページで確認できます。

漁業権について|兵庫の海釣り<外部リンク>


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