本文
農地所有適格法人報告書について
印刷用ページを表示する掲載日:2023年4月28日更新
農地所有適格法人について
農地所有適格法人とは
農地の使用及び収益する権利を取得することのできる法人のことです。
農地所有適格法人の要件
以下の4つの要件を満たす必要があります。
1 法人形態要件 | 非公開の株式会社、合名会社、合同会社、合資会社、農事組合法人 |
2 事業要件 | 売上高の過半が農業(販売・加工等)であること |
3 議決権要件 | 議決権の過半を、農業関連の従事者が占めていること |
4 役員要件 | 役員の過半が法人の農業に常時従事(原則年間150日以上)していること |
農地所有適格法人の報告について
農地法第6条第1項に基づき、農地所有適格法人は、毎事業年度終了後3カ月以内に農業委員会へ事業の状況等を報告しなければならないことになっています。つきましては、下記の書類を淡路市農業委員会事務局(本庁1号館2階35番窓口)までご提出ください。
提出書類
1.農地所有適格法人報告書(様式第17号)
2.定款の写し
3.組合員名簿又は株主名簿の写し