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「骨髄移植後等の予防接種の再接種に対する助成」のご案内

印刷用ページを表示する掲載日:2023年1月6日更新
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造血幹細胞移植(骨髄移植、末梢血幹細胞移植、さい帯血移植)を行ったことにより、予防接種法に基づく定期の予防接種により得られていた免疫が低下若しくは消失し、再接種が必要と医師が認める方を対象に、再接種費用の一部助成を行います。

助成の対象者(次の全てを満たす方)

・淡路市内に住所を有し、予防接種を受ける日において20歳未満であること
・骨髄移植等によって移植前に接種した予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第2項に定められた疾病にかかる予防接種ワクチンの免疫が低下又は消失したため、再接種が必要と医師が認める者
・令和3年4月1日以降の再接種であること
・助成対象者と助成対象者の同一世帯に属する者の市町村民税所得割額の合計が23万5千円未満であること(※住宅借入金等特別税額控除、寄付金税額控除(ふるさと納税)を控除する前の額です。)

助成の対象となる予防接種

移植前に接種した定期の予防接種のワクチンの免疫が低下または消失したため、再接種が必要と医師が認めるものに限る

インフルエンザ菌b型(Hib)、小児肺炎球菌、B型肝炎、四種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ)、三種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風)、二種混合(ジフテリア・破傷風)、麻しん風しん混合(MR)、麻しん、風しん、水痘、日本脳炎、ヒトパピローマウイルス(HPV)

助成額(上限あり)

医療機関に支払った予防接種費用又は委託契約の金額のいずれか低い額の100分の10に相当する額を控除した額
(生活保護受給世帯の場合は、医療機関に支払った予防接種費用の全額)

助成手続の流れ

再接種を受ける前に必要な手続がありますので、必ず健康増進課にお問い合わせください。申請書類等一式を送付します。

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