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低所得世帯(非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯)へのこども加算給付金(対象児童1人あたり5万円)について

印刷用ページを表示する掲載日:2024年2月20日更新
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 物価高騰が低所得子育て世帯に特に深刻な影響を与えていることを踏まえ、基準日(令和5年12月1日)において、次の18歳以下の児童がいる世帯に児童1人あたり5万円を給付します。

対象世帯

基準日(令和5年12月1日)に淡路市の住民基本台帳に記録されており、以下のいずれかに該当すること

令和5年度住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金(7万円)または令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する臨時特別給付金(10万円)を受給した世帯のうち、18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)を扶養している子育て世帯


【手続きについて】
原則手続きは不要です。
通知書を送付しますので、記載している振込口座に順次給付します。
振込予定日は、通知書をご確認ください。​

上記以外で対象となる世帯

住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯のうち、下記に該当する世帯についても対象となります。

令和5年12月2日から令和6年3月31日までに生まれた新生児がいる世帯

(申請が必要です)​別世帯に扶養している生計が同一である18歳以下の児童がいる世帯
【申請方法】
⑴窓口
別居監護申立書 [PDFファイル/291KB]  【記入例】別居監護申立書 [PDFファイル/536KB]

⑵Webフォーム
​https://logoform.jp/form/BXcx/498111(申請サイトに移動します)
給付金別居監護申立フォーム

給付対象者

対象世帯の世帯主
(注)7万円又は10万円の給付金が振込済であることが要件になります。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(住民税非課税世帯に7万円給付のお知らせ)(福祉総務課のページへ移動します)

給付額

児童1人あたり5万円 
注)同一児童について1回限り。
(注)基準日に施設に入所している児童は対象外です。
(注)こども加算は、差押禁止および非課税の対象となります。

申請期限

令和6年5月20日(月曜日)必着

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