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児童手当・特例給付の現況届について

印刷用ページを表示する掲載日:2022年7月15日更新
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現況届について

一部の方を除き、現況届の提出が不要となりました!

 現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。

 これまでは全受給者に提出をお願いしておりましたが、下記の方を除き令和4年6月分以降は受給者の状況を公募等で確認しますので、現況届の提出は原則不要となります。

引き続き提出が必要な方

(1)配偶者からの暴力等により、住民票が淡路市と異なる方

(2)支給要件児童の戸籍や住民票がない方

(3)離婚協議中で配偶者と別居されている方

(4)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

(5)前年度の現況届が未提出の方

(6)児童と住民基本台帳上、児童と請求者(受給者)が別居している方

(6)その他、淡路市から提出の案内があった方

 

対象の方には毎年5月末に子育て応援課から案内を送付しています。

期日までに提出がない場合は手当が一時差止になりますので、ご注意ください。

現況届の提出は不要ですが、お手続きが必要です

※児童手当等の支給要件に該当していないことが判明した場合は、支給した手当を返還していただくことになりますので、十分注意してください。

※現況届の提出が不要な方も対象です。

・淡路市外に住民票がある配偶者や児童の情報が変わった

・婚姻等により、一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至った

・離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなった

・児童を養育しなくなったこと等により、対象の児童がいなくなった

・3歳未満の児童がいるご家庭の方で加入年金(保険証)が変わった

・申請時、離婚協議中だったが離婚が成立した

・受給者や配偶者が公務員になった    など


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