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児童扶養手当について

印刷用ページを表示する掲載日:2023年4月1日更新
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児童扶養手当とは

 父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立を促進し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。

 

支給対象となる方

 次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者(20歳未満の者で中度以上の一定程度障害の状態にある者を含みます。))を監護している母、監護し生計を同じくしている父または養育している者

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が一定程度の障害の状態にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母に1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. その他(父または母が1年以上拘禁されている児童、母が婚姻によらないで懐胎した児童など)

支給されない場合

  1. 手当を受けようとする人、対象となる児童が日本に住んでいない場合
  2. 児童が児童福祉施設(通園施設を除く。)などに入所している場合
  3. 児童が里親に委託されている場合
  4. 対象となる児童が父または母の配偶者(内縁関係など社会通念上当事者間に夫婦としての共同生活と認められる事実関係が存在する者を含む)と同居または同居していなくとも父または母に対して定期的な訪問があり、かつ定期的に生活費の補助をうけている場合

 ※これまで、公的年金を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。

 ※令和3年3月以降、障害年金を受給しているひとり親家庭の方は、子の加算額と児童扶養手当額を比較し、子の加算額が手当額よりも低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。 

所得制限

 父、母または養育している者及び扶養義務者等(受給者の配偶者、生計を同じくしている直系血族もしくは兄弟姉妹または孤児等の養育者をいいます。)の前年の所得(受給者が父または母の場合は養育費の8割に相当する額を加算した額が児童扶養手当制度における所得となります。)が一定の額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、児童扶養手当の全部または一部が支給停止になります。

 なお、所得制限限度額については、次の表のとおりです。

所得制限限度額表 (平成30年8月支給分~)

扶養親族の数

受給者本人(父、母)の所得制限限度額

全部支給

受給者本人(父、母)の所得制限限度額

一部支給

扶養義務者・養育者等の所得制限限度額

0人

490,000円

1,920,000円

2,360,000円

1人

870,000円

2,300,000円

2,740,000円

2人

1,250,000円

2,680,000円

3,120,000円

3人以上

以下380,000円ずつ加算

以下380,000円ずつ加算

以下380,000円ずつ加算

※税制改正により、令和3年度所得から、給与所得控除・公的年金等控除について10万円引き下げるとともに、基礎控除が10万円引き上げられました。これに伴い、当該所得を有する方については、合計所得から10万円を控除し、手当額を計算します。

控除対象額

障害者・勤労学生各控除27万円、特別障害者控除40万円、一律控除8万円

医療費・雑損・小規模企業共済等掛金・配偶者特別控除・公共用地の取得に伴う土地代金や物件移転料等の控除の各控除実額

寡婦控除※27万円、ひとり親控除※35万円

※(受給者が母または父の場合を除く)

所得制限限度額に加算するもの

 (1) 受給者本人

  特定扶養親族(19歳から22歳の扶養親族)及び16歳から18歳の扶養親族がある場合は1人につき15万円、70歳以上の同一生計配偶者・扶養親族がある場合は1人につき10万円

 (2) 扶養義務者等

  70歳以上の扶養親族がある場合は1人につき6万円(ただし、扶養親族がすべて70歳以上の場合は、1人を除く)  

手当の支払日

 
支払日 支払対象月
5月10日 3月~4月
7月10日 5月~6月
9月10日 7月~8月
11月10日 9月~10月
1月10日 11月~12月
3月10日 1月~2月

奇数月に前2か月分を指定の金融機関の口座へお振り込みします。(令和2年1月~)

支給日が土日祝の場合はその直前の休みでない日となります。

児童扶養手当の額(月額)

  所得制限等により、次の表のとおりです。

(令和5年4月~)

対象児童数

全部支給

一部支給

1人目

月額 44,140円

月額 44,130円~10,410円

2人目

月額 10,420円を加算

月額 10,410円~5,210円を加算

3人目以降

月額 6,250円を加算

月額 6,240円~3,130円を加算

受給する方法

  児童扶養手当を受給するためには、所定の申請が必要です。

  必要書類は、申請される方によって異なるため、淡路市健康福祉部子育て応援課子育て応援係

  (電話0799-64-2134)までお問い合わせください。

申請受付場所

  • 市役所子育て応援課
  • 各事務所市民窓口課

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