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児童手当・特例給付
制度
児童手当等は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
児童手当の申請 ―出生、転入等に伴うもの―
申請は、出生や転入等から15日以内に!
児童手当等は、原則、申請した翌月分からの支給となります。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば申請月分から支給します。
申請が遅れると、遅れた分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
請求者(受給者)について
(1)受給対象者
市内に居住し、中学3年まで(15歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童)の児童を養育している方。
※公務員の方は、勤務先から支給される場合があります。詳細は勤務先にお問い合せください。
(2)対象となる児童
〇児童が日本国内に居住し、住所を有すること。
※海外に居住する児童は、留学中の場合を除き、手当の支給対象となりません。
留学とは次の要件をすべて満たすものとなります。
・日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと。
・教育を受けることを目的として外国に居住しており、父母等と同居していないこと。
・日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内のものであること。
〇児童福祉施設等に入所(2ヶ月以内の短期入所や通所を除く)している児童または里親等に委託(2ヶ月以内の短期委託を除く)されている児童は、施設の設置者または里親等に手当が支給されます。
(1)父母が共に児童を養育している場合
児童の父母のうち、いずれかその児童の生計を維持する程度の高い方(家計の主宰者)となります。
その他に、次の要件も考慮されます。
◆児童が父母のどちらの健康保険の扶養に入っているか
◆児童が父母の税法上の扶養親族とされているか など
(2)単身赴任等により児童と別居している場合
受給者となる方が、単身赴任等により児童と別居している場合は、受給者となる方のお住まいの市区町村で申請することが必要です。
(3)離婚協議中の場合で、父または母のいずれかが別居している場合
離婚協議中などで父または母が児童と別居している場合、別居している父または母が児童の生計を維持している場合であっても、生計を同じくしないとして取り扱われ、児童と同居する父または母に手当が支給されます。
(4)未成年後見人が受給する場合
未成年後見人が児童を養育している場合、父母の支給要件に準じて、手当が支給されます。
(5)父母指定者が受給する場合
日本国内に居住する児童の生計を維持している海外に居住する父母等が、日本国内で児童を養育するものを指定した場合、その指定された者が児童手当を受けることができます。
里親の方も対象です
中学校修了前の児童を家族として受け入れしている場合、児童手当を受給することができます。
申請には、請求者※に児童が委託されていることがわかる書類のコピーが必要です。支給額は、下記のとおりになります。
児童の年齢 | 月額 |
---|---|
3歳未満 | 15,000円 |
3歳以上中学校修了前 | 10,000円 |
※里親として措置費が振込まれている方が申請者になります。
~申請される際には、事前に電話相談をお願いします~
申請に必要な書類
出生のとき
【第1子の場合】
〇必要書類
◆請求者本人の健康保険証
◆請求者名義の振込をご希望される口座の通帳またはキャッシュカード等のコピー
◆請求者・配偶者のマイナンバーの証明ができる書類(マイナンバーカード・通知カードなど)
※紛失等により番号が不明な場合は、住民票(個人番号入り)で確認することができます。
※その他状況に応じて、書類が必要な場合があります。
【第2子以降の場合】
〇必要書類
◆額改定届(本庁子育て応援課または各事務所市民窓口課にあります)
◆請求者本人の健康保険証
※その他状況に応じて、書類が必要な場合があります。
※第2子以降出生のあったご家庭の方へお祝い金を助成しています。要件等、下記リンクでご確認ください。
※淡路市に住民票がある方で、出生届を淡路市以外で提出した場合(里帰り出産等)につきましても、淡路市で申請のお手続きが必要です。申請方法など、ご相談ください。
※短期保険証の方も申請することが出来ます。
淡路市に転入するとき
〇申請に必要書類
◆認定請求書(本庁子育て応援課または各事務所市民窓口課にあります)
◆請求者本人の健康保険証
※養育する児童に3歳未満の児童がいる場合、コピーが必要になります。
◆請求者名義の振込をご希望される口座の通帳またはキャッシュカード等のコピー
◆請求者・配偶者のマイナンバーの証明ができる書類(マイナンバーカード・通知カードなど)
※紛失等により番号が不明な場合は、住民票(個人番号入り)で確認することができます。
◆転出元から「転出連絡表」をお持ちの方は提出をお願いします。
【児童と住民基本台帳上、請求者(受給者)が別居している場合】
上記の書類に加えて、下記の書類の提出が必要です。
◆別居監護申立書
◆児童の世帯全員分の続柄・個人番号入りの住民票(児童の住所が淡路市外にある場合は必要です)
※その他状況に応じて、書類が必要な場合があります。
淡路市外(国外も含む)へ転出するとき
◆児童手当・特例給付 受給事由消滅届の提出が必要です。(本庁子育て応援課または各事務所市民窓口課にあります)
本市において、児童手当を受給中の方は、転出される月(転出予定日の属する月)までの手当が、淡路市から支給されます。なお、本市より転出する月までの児童手当等の振込が確認できるまでは、口座の解約は行わないようにお願いします。
※転出される先の市区町村においても申請手続きが必要となります。
必要書類等については、転出先の児童手当担当部署へお問い合わせください。
支給額
児童の年齢 | A 所得制限限度額未満 | B 所得上限限度額 未満 | B 所得上限限度額以上 |
3歳未満 |
15,000円 |
5,000円 | 手当なし |
3歳以上小学校修了前の第1子・第2子 | 10,000円 | ||
3歳以上小学校修了前の第3子 | 15,000円 | ||
中学生 | 10,000円 |
※第1子、第2子、第3子等の数え方・・・高校卒業まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の養育している児童の出生順です。
支給額の基準
A 所得制限限度額 |
B 所得上限限度額 |
|||
扶養親族等の数(カッコ内は例) |
所得額(万円) |
収入額の目安(万円) |
所得額(万円) |
収入額の目安(万円) |
0人 (前年末に児童が生まれていない場合 等) |
622 |
833.3 |
858 |
1071 |
1人 (児童1人の場合 等) |
660 |
875.6 |
896 |
1124 |
2人 (児童1人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
698 |
917.8 |
934 |
1162 |
3人 (児童2人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
736 |
960 |
972 |
1200 |
4人 (児童3人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
774 |
1002 |
1010 |
1238 |
5人 (児童4人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
812 |
1040 |
1048 |
1276 |
※収入額の目安は、給与収入のみで計算しています。実際の所得額は、各世帯により異なります。実際は給与所得控除(一律10万円)・雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・寡婦控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
※ 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
支給(振込)時期
原則として、毎年6月、10月、2月の10日にそれぞれの前月分までの手当を受給者名義の指定口座へ振込みます。
支給予定日 | 対象期間 |
---|---|
毎年6月10日 | 2月~5月 |
毎年10月10日 | 6月~9月 |
毎年2月10日 | 10月~1月 |
※10日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関営業日となります。
※具体的な振込金額等の情報を振込前に「支払通知書(はがき)」にてお知らせします。
※転出等で受給資格がなくなった場合には、上記の支給時期以外に振込させていただくことがあります。
所得が基準額以上の世帯は、再度児童手当等申請が必要です!
令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6月~9月分)から、上記の表「B 所得上限限度額」以上の児童を養育している方の場合、児童手当等は支給されません。
児童手当等が支給されなくなった後に、所得が「B 所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要ですのでご注意ください。
【チラシ】
児童手当・特例給付の案内
その他の手続きのご案内
下記の場合、お手続きが必要です
※児童手当等の支給要件に該当していないことが判明した場合は、支給した手当を返還していただくことになりますので十分注意してください。
・淡路市外に住民票がある配偶者や児童の情報が変わった
・婚姻等により、一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至った
・離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなった
・児童を養育しなくなったこと等により、対象の児童がいなくなった
・3歳未満の児童がいるご家庭の方で加入年金(保険証)が変わった
・申請時、離婚協議中だったが離婚が成立した
・受給者や配偶者が公務員になった など
児童との監護関係を1年に1回確認しています(現況届)
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。令和3年度(令和4年5月支給分まで)は、全受給者が対象になっており、提出が必要でしたが、一部の方を除き不要になりました。
引き続き現況届の提出が必要な方には、毎年5月末に案内を送付します。
また、期日までに提出がない場合は、手当が差し止めになりますのでご注意ください。
詳しくは下記リンクをご確認ください。
振込指定口座を変更したいとき
【注意点】
・受給者の名義以外(児童等)の口座には変更できません。
・不正な振込先変更(なりすまし)等を防止するため、窓口のみの手続きになります。※郵送不可
・手続きできる方は、受給者と受給者の配偶者のみです。当日、本人確認出来るものをお持ちください。
・口座情報(通帳またはキャッシュカード)が分かるものの写しが必要です。
申請先
各事務所 市民窓口課