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特定地域づくり事業協同組合設立に係る発起人の公募について

印刷用ページを表示する掲載日:2021年12月16日更新
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制度概要

国において、地域人口の急減に直面している過疎地域など人口急減地域における地域の担い手確保の取組を推進することを目的に、「地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律」が令和2年6月4日に施行されました。
同法に基づく「特定地域づくり事業協同組合」制度は、人口急減地域において、地域内の事業者で構成される事業協同組合が、都道府県の認定を受けて「特定地域づくり事業協同組合」を設立し、移住者や地域内の若者等を派遣職員として雇用し、地域内の事業所(組合員等)に派遣職員として派遣する仕組みです。
また、本制度を活用することにより、労働者派遣事業を「許可」ではなく「届出」で実施できるとともに、同組合の設立経費、運営経費(事務局運営費・派遣職員人件費)について公費による補助制度が活用できることとなっています。
本制度を活用することで、地域内の事業者にとっては繁忙期等に応じた人材確保が可能になるとともに、移住者等にとっては安定的な収入や雇用環境の確保につながります。

事業者の皆さまへ

淡路市では、本市の新たな移住施策として、地域の活性化や基幹産業の強化、定住による将来的に地域を担う人材の確保につなげることを目指し、令和4年度よりこの制度の導入を予定しています。
市の事業の目的と同一の設立目的を有する「淡路市特定地域づくり事業協同組合(仮称)」の設立を担い、発起人となることを希望する事業者の公募を実施します。

淡路市特定地域づくり事業協同組合(仮称)設立に係る発起人候補者公募概要

応募期間:令和3年12月16日(木曜日)~令和3年12月28日(火曜日)12時
応募方法:応募期間終了までに次の応募書類一式をまちづくり政策課までご提出ください。
応募書類:
・候補事業者公募申込書
・履歴事項全部証明書
・市税納税証明書(未納がない証明)
・県税納税証明書(未納がない証明)
※その他、ご不明な点につきましては、下記までお問い合わせください。
淡路市企画情報部まちづくり政策課
電話:0799-64-2506(課直通)
Mail: machizukuri@city.awaji.lg.jp

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