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市有地および市有施設内の放置自動車の処理について

印刷用ページを表示する掲載日:2019年10月1日更新
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淡路市放置自動車処理に関する条例の制定

市が所有または管理する土地および施設(駐車場等)に放置された自動車の処理について必要な事項を定めた「淡路市放置自動車の処理に関する条例」を令和元年11月1日から施行します。

制定の理由

 淡路市の市有地等における自動車の放置は地域の美観を損ねるだけでなく、新たな自動車の放置を誘発し、市有地等の利用上または管理上の支障が生じる恐れがあることから、正当な理由なく、市有地等に自動車を放置することを禁止する条例を制定します。

条例の適用範囲

 いままでは、他条例により対応できる施設が「津名港ターミナル」および「岩屋ハーバーパーキング」に限られていたところですが、この条例の制定により、市が所有または管理する土地および施設(駐車場等)(以下「市有地等」という。)の放置自動車を、移動および保管または処分することができるようになります。

 なお、道路法が適用される国道、県道、市道は、同法により処理されます。

対象となる自動車

  • 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車
  • 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第3項に規定する原動機付自転車(50cc以上など)

放置自動車への対応

警告

 所有者等に対してこの放置自動車の撤去を促すため、直ちに撤去すべき旨を記載した警告書をこの放置自動車に貼り付けします。

調査等

捜査権限を持ったものではなく、あくまで、以下のことを調査するものです。

  • 身分を示す証明書を携帯する職員によるこの放置自動車の状況、所有者等その他事項の調査
  • 放置自動車がある場所の管轄警察署へ通報
  • 所有者等が判明しないときは、その目的を達成するために必要な最小限度において、車内を調査し、施錠されているときは解錠することができます。

撤去勧告および命令

 期限を定めて撤去勧告および命令することができます。

放置自動車の移動等

 警告書を貼り付けした日から起算して14日を経過しても放置自動車が移動されず、市有地等の利用上または管理上の支障が生じる恐れがあると市が認めるときは、この放置自動車を移動し、保管することができます。

放置自動車の処分について

 条例第9条により放置自動車を使用済自動車とみなした場合のほか、条例第11条に規定する放置自動車で告示の日から6か月を経過しても引き取りがないときは、処分することができます。

対応に要した費用について

放置自動車の移動(レッカー代などの経費)および保管(保管期間にかかる土地等使用料)並びに処分(専門業者への処分)に要した費用は、実費をいただきます。

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