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浄化槽は維持管理が大切です。

印刷用ページを表示する掲載日:2022年10月28日更新
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浄化槽の維持管理について

 浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を処理する装置ですので、微生物が活動しやすい環境を保つように維持管理を行うことが大切です。浄化槽の維持管理は、保守点検、清掃、法定検査に分かれますが、浄化槽法でそれぞれ定期的に実施することが義務づけられています。

保守点検・清掃・法定検査について

◆保守点検

 浄化槽の保守点検は、機械の点検・補修や消毒剤の補給などを行います。

 一般的な家庭の浄化槽(20人槽以下)では、1年に3回以上の保守点検が必要です。

 委託する場合は、県に登録されている浄化槽保守点検業者に委託してください。

 保守点検業者に関する問合せ先
    兵庫県淡路県民局環境課  電話:0799-26-2072(直通)

◆清掃

 浄化槽内に溜まった汚泥などを抜き取ります。

 一般的な家庭の合併処理浄化槽では、原則1年に1回以上の清掃が必要です。

 この作業は、市の許可を受けた浄化槽清掃業者に委託してください。

 浄化槽清掃業者に関する問合せ先
    淡路市生活環境課 電話:0799-64-2523(直通)

  し尿・浄化槽汚泥の収集(くみ取り)業者については、こちらをご覧ください。

◆法定検査

 浄化槽が適正に管理され、正常に機能しているかを確認するための検査です。

 県知事が指定した検査機関である一般社団法人兵庫県水質保全センターが行います。

 同センターから受検案内がありましたら、必ず受検してください。

 法定検査には、

  ・浄化槽を使い始めて3ヶ月経過してから5ヶ月以内に行う検査(7条検査)

  ・毎年1回定期的に行う検査(11条検査)

 があります。

 法定検査に関する問合せ先
    一般社団法人兵庫県水質保全センター<外部リンク>  電話:078-306-6021

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