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除害施設の適正な維持管理について

印刷用ページを表示する掲載日:2022年10月28日更新
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 最近、下水道管や圧送用ポンプなどが、主に飲食店・食品加工場から排出される油脂分で閉塞する事例が多く発生しています。
 これらの原因とされる油脂分は、飲食店などに設置されている油脂阻集器(グリーストラップ)の維持管理を怠ったため、油脂分が流れ出てしまい、下水道管などで冷やされて固まり、閉塞させたと考えられます。
 油脂阻集器に限らず除害施設を設置されている方は、定期的に点検を行い、ゴミ・沈殿物などの阻集物質を除去し、下水道管及び下水処理施設の機能を低下させないようご協力をお願いいたします。
 なお、阻集器から除去した阻集物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等に基づき適正に処分してください。

設置の目的

 工場や事業所などから出る悪質下水は、下水道本管、下水処理施設の損傷を防止するとともに、処理場における放流水の水質確保のため、直接流すことはできません。
 そこで、除害施設を設置し、排水中に含まれる有害危険な物質、望まない物質(油脂類・油類・固形物等)の流下を阻止、分離、捕集するなどの処理を行い、公共下水道への排出基準に適合させる必要があります。

管理(清掃・洗浄)の方法について

 油脂阻集器などの除害施設は、定期的な掃除と洗浄が必要であり、これを怠ると下水道管の閉塞・悪臭の原因になります。
  【油脂阻集器(グリストラップ)の場合】
  • かご・・・食品残渣物が溜まります。毎日清掃する必要があります。
  • 油脂・・・ひしゃくやグリス吸着シート等で回収してください。基本的に毎日清掃ですが、排出量が少量の場合は週1回を目安に清掃をお願いします。回収したグリスは産業廃棄物として処理しなければなりません。
  • 沈殿物・・・細かい残渣や水より重い油脂成分などは沈殿物として槽の底に堆積します。月1回以上は沈殿物が溜まっていないか確認し、溜まっている場合は清掃をお願いします。食品残渣については一般廃棄物として処理し、油脂及び沈殿物は産業廃棄物として専門の業者に処理を依頼してください。
  • 薬剤等・・油脂類を分解する薬品及び撹拌する曝気装置の設置は使用することができません。
  • その他・・油脂阻集器が適切に管理されていても排水量が急激に増えた場合は、油脂類が下水道に流入する可能性があります。流量や油脂類の排除について普段から気を付けてください。


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