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供用開始後3年以内に下水道に接続すると奨励金や使用料半額制度があります。
印刷用ページを表示する掲載日:2022年10月28日更新
下水道への早期接続のお願い
下水道整備が完了し、下水道が使える(供用開始)区域になりますと、区域内にお住いのみなさまには、次の義務が生じることになります。
(1)下水道へ接続する義務(下水道法第10条)
下水道が使える区域になった時、その区域に土地や建物を所有する人は、その敷地からの汚水(生活排水等)を遅滞なく下水道に接続させる義務が生じます。
(2)くみ取り便所を水洗便所に改造する義務(下水道法第11条の3)
下水道が使える区域になった時、くみ取り便所を使用している人は、3年以内にその便所を水洗便所に改造する義務が生じます。
(注)正当もしくは合理的な理由がある場合は除きます。
たとえば・・・近いうちに建物を撤去、改築する予定がある場合、空き地または空き家で汚水を流さない場合など
供用開始後、3年以内に下水道に接続すると・・・
「排水設備設置促進奨励金」の交付が受けられます。
交付の対象となる地域や、交付額など詳しくは、「受益者負担金(分担金)について」の「供用開始から3年以内に下水道に接続した場合は」欄をご覧ください。
下水道接続後の使用料が一定期間(最大3年間)、半額になります。
使用料が減額される期間など詳しくは、「下水道使用料について」の「供用開始から3年以内に下水道に接続した場合の使用料は」欄をご覧ください。
みなさまがお住いの区域の下水道が使えるようになった日(供用開始日)など、詳しくは市役所下水道課へお問い合わせください。