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社会福祉法人の定款変更手続きについて

印刷用ページを表示する掲載日:2018年4月1日更新
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定款変更(届出受理)事務

社会福祉法人が定款変更の認可を受ける場合、所轄庁に届出をする必要があります。

所轄庁では届出の内容について審査、必要な調査を行い、定款変更の認可を行います。

定款変更認可申請書、基本財産処分承認申請書及び基本担保提出承認申請書は2部(正本1部、副本1部)、定款変更届出書は1部(正本1部)、報告書は1部(正本1部)を提出してください。

提出に必要な添付書類については「定款変更の手引き」をご覧ください。

(提出先)
淡路市役所 健康福祉部 福祉総務課

手引き、様式について

申請に必要な様式については以下よりダウンロードしてください。

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