交通事故にあったとき
印刷用ページを表示する掲載日:2018年3月8日更新
交通事故のように、第三者によって受けた傷害による治療費は、原則として加害者(第三者)が負担することになっています。
第三者によって受けた傷害に関して、国民健康保険被保険者証を使って治療を受ける場合は、「第三者行為による傷病届」を提出する必要があります。
国民健康保険被保険者証を使って治療を受けるときは、下記まで連絡のうえ、次の書類を提出してください。
提出書類
(1)第三者行為による傷病届 [Excelファイル/19KB]
(5)交通事故証明
※(1)~(4)については、様式をダウンロードすることができます。
注意
加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると加害者に請求できなくなる場合がありますので、示談の前には必ず上記の届け出を行ってください。