個人情報保護制度
市の実施機関の取扱い等
個人情報保護条例は、市の実施機関が個人情報を取り扱う場合のルールを定めています。
個人情報とは
個人情報とは、氏名、住所、生年月日、思想、健康状態、学歴等の個人を特定することができる情報をいいます。
また、それだけでは個人を特定することができない情報であっても、他の情報と組み合わせることによって、個人が特定することができる情報も含まれます。
実施機関とは
実施機関とは、次の市の機関をいいます。
- 市長
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 監査委員
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
- 議会
個人情報の収集の制限
個人情報を収集するときは、収集する目的を明らかにし、その目的を達成するために必要な範囲内で、原則として本人から収集します。
また、思想、病歴、犯罪歴等、個人の権利や利益を侵害する可能性の高い個人情報は、原則として収集しません。
個人情報の利用及び提供の制限
個人情報の利用または提供は、原則として、収集した目的の範囲内で行います。
また、通信回線により結合された電子計算機を用いて個人情報を提供することも、原則として禁止します。
個人情報の適正な管理
個人情報を正確・最新の状態に保ち、漏えい、滅失等の防止のために必要な措置を行います。
なお、保有する必要がなくなった個人情報は、確実に廃棄または消去します。
罰則
職員(職員であったものを含む。)等が、正当な理由がないのに電子処理した個人情報のデータベースの提供をしたとき等には、罰則が科せられます。
個人情報の開示請求等
誰でも、次のとおり自分の個人情報の開示、訂正の請求、利用停止の請求ができます。
なお、開示をすることができないものとして、第三者の個人情報が含まれているなど一定の場合が定めらています。
個人情報の開示請求
誰でも、実施機関が保有している自分の個人情報の開示を請求することができます。
開示請求書を提出していただくと、実施機関は原則として15日以内に開示するかどうかを決定します。
※本人であることを証明する書類(運転免許証・旅券等)が必要です。
※郵送による開示請求ができますが、本人であることを証明する書類の写しに加えて、請求日の30日以内に作成された住民票が必要です。
費用の負担
開示請求に係る公文書は無料で閲覧していただけますが、写しの交付を希望される場合は、写しの作成や送付に要する費用を負担していただきます。
例)文書の写しの作成に要する費用 10円(1枚)
個人情報の訂正請求
開示を受けた自分の個人情報に、事実に関する誤りがあるときは、開示を受けた日から90日以内に、正しくするよう実施機関に訂正(追加・削除も含みます。)を請求することができます。
訂正請求書を提出していただくと、実施機関は原則として30日以内に必要な調査を行い、訂正するかどうかの決定をします。
個人情報の利用停止請求
開示を受けた自分の個人情報が収集及び利用・提供制限等に違反して取り扱われていると認めるときは、開示を受けた日から90日以内に、その個人情報の消去、利用・提供の停止をするよう実施機関に請求することができます。
利用停止請求書を提出していただくと、実施機関は原則として30日以内に必要な調査を行い、利用停止するかどうかを決定します。
開示請求等に対する決定に不服がある場合
行政不服審査法の規定に基づき、実施機関に対して審査請求することができます。
審査請求を受けた実施機関は、原則として市の「情報公開・個人情報保護審査会」の意見を聞いた上で、審査請求に対する裁決を行います。
また、行政事件訴訟法の規定に基づき、決定の取消しの訴えをすることができます。