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新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた給付金等の課税上の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた給付金等の課税上の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえて、国や地方公共団体により事業者や住民に対する支援として支給される給付金、助成金、協力金など(以下「給付金等」といいます。)については、所得税法などの法令上、その支援の対象者や目的などにより、課税対象となるかが異なります。
1.非課税となる給付金等
次のような給付金等は、非課税となります
(1)給付金等の支給の根拠となる法律により非課税とされるもの
- 特別定額給付金(「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」において、感染症拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うこととされた対象者1人当たり10万円の給付金)
- 雇用保険の失業等給付
- 生活保護の保護金品
- 児童(扶養)手当
- 被害者生活再建支援金
(2)所得税法の規定により非課税とされるもの
- 学資として支給される金品
- 心身または資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金
2.課税対象となる給付金等
上記1により非課税所得とならない給付金等については、次のいずれかの所得として課税対象となります。
※ ただし、課税対象となる給付金であっても、必ずしも税負担が生じるものではありません。例えば、給付金等の支給額を含めた年間の収支が赤字となる場合は税負担が生じません。
給付金等のうち、例えば,持続化給付金については、税務上、総収入金額(法人の場合は益金)に算入されるものですが、必要経費(法人の場合は損金)の方が多ければ、課税所得は生じず、結果的に課税対象となりません。
(1)事業所得等に区分されるもの
事業に関して支給される給付金等(例えば、事業者の収入が減少したことに対する補償や支払賃金などの必要経費に算入すべき支出の補てんを目的として支給するものなど)
(注) 補償金の支給額を含めた1年間の収入から経費を差し引いた収支が赤字となる場合などには、税負担は生じません。また、支払賃金などの必要経費を補てんするものは、支出そのものが必要経費になります。
(2)一時所得に区分されるもの
例えば、臨時的に一定の所得水準以下の方に対して支給するなど、事業に関連しないもので、一時に支給される給付金等
(注) 一時所得については、所得金額の計算上、50万円の特別控除が適用されることから、他の一時所得とされる金額との合計額が50万円を超えない限り、課税対象になりません。
(3)雑所得に区分されるもの
上記(1)及び(2)に該当しない給付金等
(注) 一般的な給与所得者については、給与所得以外の所得が20万円以下である場合には、確定申告が不要とされています。
3.国や地方公共団体による主な給付金等の課税対象
国や地方公共団体による主な給付金等の課税対象については,次の表(※)をご確認ください。
※ 国税庁ホームページ掲載の「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ(問9)」から抜粋しています。
国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ(国税庁ホームページ)<外部リンク>
(参考)1 新型コロナウイルス感染症等の影響に関連して国等から支給される主な助成金等の課税関係(例示)
非 課 税 |
【支給の根拠となる法律が非課税の根拠となるもの】
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【新型コロナ税特法が非課税の根拠となるもの】
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【所得税法が非課税の根拠となるもの】
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課 税 |
【事業所得等に区分されるもの】
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【一時所得に区分されるもの】
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【雑所得に区分されるもの】
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(参考)2 国等から支給される主な助成金等の課税関係(例示)
(新型コロナウイルス感染症等の影響に関連して給付されるものを除く。)
非 課 税 |
【支給の根拠となる法律が非課税の根拠となるもの】
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---|---|
【租税特別措置法が非課税の根拠となるもの】
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【所得税法が非課税の根拠となるもの】
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課 税 |
【事業所得等に区分されるもの】
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【一時所得に区分されるもの】
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【雑所得に区分されるもの】
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淡路市による給付金等の課税対象について
給付金等一覧表をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症に係る関係給付金一覧(R2.11.26更新)[PDFファイル/156KB]
4.お問合せ先
所得税及び法人税については、最寄りの税務署にお問合せください。