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法人市民税の申告期限等の延長について

印刷用ページを表示する掲載日:2020年5月1日更新
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法人市民税の申告期限及び納付期限を延長できます

 

 新型コロナウイルス感染症の影響による、やむを得ない理由により、法人市民税の申告及び納付を申告期限までに行うことが困難な場合には、申請により、その期限を延長することができます。

 

 また、中間申告書について、その提出期限までに中間申告書の提出がない場合には中間申告書の提出があったものとみなされることとされていますが、新型コロナウイルス感染症の影響による、やむを得ない理由により、その提出期限までに中間申告書を提出することが困難な場合には、申請により、その期限を延長することができます。

 なお、中間申告書を提出することが困難な状態が確定申告書の提出期限まで続く場合には、その中間申告書の提出は不要となります 。

 

 申告期限等の延長申請を行う場合は、次の書類を市役所税務課へ提出してください。

   (※納付の猶予については、ページの下方をご覧ください。)

 

〇窓口または郵送によって提出する場合

 ・ 淡路市申請様式 申告等に関する期限の延長申請書 [Wordファイル/19KB]

 ・ 「災害による申告、納付等の期限延長申請書」(税務署の受付印のあるもの)の写し

 

〇電子申告によって提出する場合

 ・ 申告書(法人名または所在地の欄等に、続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と

   入力してください。)

 ・ 法人税の申告等期限延長に係る「電子申告及び申請・届出による添付書類送付書」または「災害による

   申告、納付等の期限延長申請書」(税務署の受付印のあるもの)の写し(申告書に添付または別に送付

   してください。)

 

  申告書等の作成・提出が可能となりましたら、すみやかに申告を行ってください。

 

(参考) 法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ(国税庁) [PDFファイル/823KB]

      国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ(令和2年12月15日更新)(国税庁) [PDFファイル/1.86MB]

      国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ(令和3年4月6日更新)(国税庁) [PDFファイル/2.16MB]

      国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ(令和3年12月17日更新) [PDFファイル/1.86MB]

 

納付が困難な場合は、猶予制度を利用することができます

 

 新型コロナウィルス感染症の影響による、事業収入の大幅な減少などにより納付が困難な場合は、猶予制度を利用することができます。

 手続き等の詳細については、徴収猶予の特例制度のページをご覧ください。

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