指定地域密着型サービスおよび地域密着型介護予防サービスの変更届出書
印刷用ページを表示する掲載日:2017年4月1日更新
指定地域密着型サービス事業者および指定地域密着型介護予防サービス事業者は、事業所の名称や所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、または事業の廃止、休止または再開する場合、淡路市長に届け出をしなければなりません。
届け出用紙
事業所の名称、所在地その他指定内容の変更をしたとき
変更の日から10日以内に届け出してください。
事業の廃止、休止または再開するとき
事業の廃止、休止する場合は1か月前までに、事業を再開した時には10日以内に届け出してください。
加算等の届出
- 指定地域密着型(介護予防)サービス介護給付費算定に係る体制等の届出書
- 介護給付費算定に係る体制等の状況一覧表
- 添付書類(加算算定の場合添付)
- 認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 認知症対応型共同生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設(地域密着型特別養護老人ホーム)